自己破産をする

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監修:國弘 泰治
國弘泰治

経歴
MBA・FPオフィスALIVE代表
2011年4月大手流通企業入社するも3か月で退社する
2011年7月実家の酒造会社で販売部門へ入社し、同年9月に店長となる
2014年9月酒造会社を退職し、福岡の投資マンション販売企業に入社し、1年半で退職する。
その後フリーターをしながら、FP資格を取得し、2017年10月にFPオフィスALIVEを開業し、2021年4月に事務所名がMBA・FPオフィスALIVEとなり、現在に至る。

取得資格
MBA(経営学修士:2011年)、2級ファイナンシャルプランニング技能士、AFP(日本FP協会)、日本学生支援機構認定スカラシップアドバイザー

ホームページ
https://fp-office-alive.amebaownd.com/

自己破産をする

何とか生活保護を受けることが出来るようになり、ひとまず生活は問題なく、家賃が支払えないなどの困ることはなくなりました。

しかし、生活保護を受けたからには、早急に借金を清算しないといけないという決まりがあり、弁護士と相談してどうするか決めなければいけません。

とりあえず、安いアパートに引越しはすぐに完了しましたので、今度はカードローンで借りている三井住友銀行とSMBCモビットの2社の250万円の清算です。

債務整理などはしたことがなかったので、どのようにすればいいかはわかりませんでしたので、まずは弁護士と相談ということになりました。

弁護士の方と相談する

まずは、債務整理をするにあたって、ケースワーカーの人から弁護士を紹介してくれる法テラスという相談機関があると聞きましたので、そこに電話をしました。

債務整理をしたいと申し出ると、すんなりと弁護士を紹介してくれましたので、後日そこに向かうことになります。

弁護士の方と会う日は事務所まで少し途中の道を迷いはしましたが相談に向かいました。

特にどうしようか考えずに相談すると、債務整理の方法は任意整理や民事再生などがありますが、自己破産してはどうかということを言われました。

自己破産をすれば、借金はすべて無くなり今後の返済はしなくて済む、ただし数年間は信用情報機関にその情報が掲載されるので一切の金融機関からの借入れは出来ない、という話を聞きました。

自己破産を選択する

債務整理をするにあたっては、いくつかの種類があり、弁護士の方から自己破産してはどうかと言われました。

これは任意整理や特定調停や民事再生などでは、債務整理を行ってもどうしても借金はゼロにならず、借金の額が少なくなり、毎月の返済額も少なくなり、債務者の負担は減りますが、返済は続けなければいけません。

もし自己破産以外の方法を選べば、現状で私は生活保護を受給していた途中でしたので、国からもらったお金の一部を返済に充てるということになります。

当然ながらそんなことは許されるはずもありません。

生活保護を受けるにあたって債務整理をする場合は、借金をゼロにして支払い義務が発生しないようにしなければならないのです。

このために、私には自己破産という選択肢しかありませんでした。

自己破産のメリットとデメリット

自己破産すれば借金は全て無くなります。自己破産をする上でのメリットはやはりこれが一番です。

今後の生活を建て直す上では一番有利な方法でしょう。

ただし、自己破産する上では財産は一切処分しなければいけませんので、財産を持っている場合は処分します。

運良く私の場合は、生活保護を受ける段階で蓄えも処分できるような財産もなかったので、これはしないで済みました。

債務整理の方法としてその他にも、任意整理や民事再生がありますが、これらの場合は財産を処分しなくても済みます。

その代わりに、借金の総額は少なくなるだけであり、少なくとも債務整理後も3年間ぐらいは返済を行っていかなくてはなりません。

どのような方法で債務整理しても、債務整理後5年から10年ほどは一切の金融機関からの借入れは出来なくなります。自己破産した場合が一番長く10年間であり、任意整理や民事再生だと5年ほどで借入れが出来るようになります。

こうして私は弁護士の方と相談しながら、生活保護受給者という身でしたので、借金を一切無くすために、自己破産に向けての手続きを行っていくこととなります。

必要書類を揃える

自己破産にあたっては、必要書類がいくつも必要になります。

弁護士の方に聞いた話では、カードローン会社の借入れ残高が分かる書類、戸籍謄本・住民票の原本、生活保護の受給証明書、賃貸借契約書、通帳などの預金・貯金関係書類、保険証、どのような書類が必要か全ては覚えていませんが、確かこれらの書類が必要でした。

役所に出向いたり銀行で書類を揃えたりとあちこちに行って、書類を貰わないといけないので大変です。

三井住友銀行のカードローンの方では、返済計画の書かれた書類も必要であり、銀行に行くとそれはすぐには用意できず1週間ほどで書類が出来ると言われました。

このようにして必要書類を全て揃えていきました。

陳述書の作成

自己破産で一番大変なのが陳述書の作成でした。

これはどうして借金をしたのか?どうして返済が出来なくなったのか?借金をしたときの生活はどのようなものか?など借金をしてから返済できなくなるまでの状況を事細かに記述しなければなりません。

私は最初、履歴書のように箇条書きをしましたら、弁護士の方にそういう書き方ではなく、理由などを詳しく書いていって欲しいと言われ、書き直しになります。

すでに最初の借金をしてから、5年以上経っていましたので、何とか初めての借入れの時の状況を思い出したりして、陳述書を作成しました。

親の借金の肩代わりで借入れをしたこと、病気になり仕事を変えたこと、仕事を辞めて収入が無くなり生活保護を受けるようになったこと、などを一つずつ理由と状況を詳しく書きました。

それを弁護士の方に提出すると、後はこちらで手直ししておきますと言われ、どうにか陳述書は完成します。

自己破産が認められる

その後、数週間弁護士の方からの連絡を待つと、電話で自己破産が認められた旨の連絡がきて、免責が確定しました。

自己破産では本来は必要書類はもう少し多く、私が裁判所に行って面接などをしなければいけないということを後日知りましたが、今回の自己破産までの手続きは、弁護士の方にほとんどをしていただきました。

こうして私の借金は全て無くなり、返済義務も無くなりました。

実は、すっかり自己破産でき身が軽くなったことで安心して、カードローン会社にその事を伝え忘れていたんです。

月末になってもカードローンの借金を返済せずにいると、カードローン会社の方から電話が来て、今月の返済はいつごろ出来ますかと聞かれましたので、はっきりと自己破産します、ということを伝えました。

この時カードローン会社の方は驚くほどあっさりとわかりました、と言うだけでした。

自己破産しても返すものは返せ!などの無理な注文もなく、あまりにもあっさりとしていましたので驚いたのを覚えています。

自己破産が完了し、新しい生活のスタートとはなりましたが、先に記載しました通り、自己破産した代償というものがあったのです。

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