カードローン110番 > プロミス徹底解説!審査、無利息、即日融資、メリットをどこよりも詳しく! > プロミスの過払い請求の対応や和解は?消費者金融業界では減っている?
監修:國弘 泰治
國弘泰治

経歴
MBA・FPオフィスALIVE代表
2011年4月大手流通企業入社するも3か月で退社する
2011年7月実家の酒造会社で販売部門へ入社し、同年9月に店長となる
2014年9月酒造会社を退職し、福岡の投資マンション販売企業に入社し、1年半で退職する。
その後フリーターをしながら、FP資格を取得し、2017年10月にFPオフィスALIVEを開業し、2021年4月に事務所名がMBA・FPオフィスALIVEとなり、現在に至る。

取得資格
MBA(経営学修士:2011年)、2級ファイナンシャルプランニング技能士、AFP(日本FP協会)、日本学生支援機構認定スカラシップアドバイザー

ホームページ
https://fp-office-alive.amebaownd.com/

プロミスの過払い請求の対応や和解は?消費者金融業界では減っている?

昔からプロミスのローンカードでお金を借りていたが・・・

プロミスのローンカードを20年以上前からずっと使い続けている方が今もいらっしゃいます。

始められたころの借入金利は30%前後だったはずですが、今は15%を切っている方もたくさんいます。

長い間、きっちりと返済をしてこられたことは尊敬に値しますね。

何ごともなく、20年以上遅れずに返済されてきたことにより、現在の低い金利になっているのです。

しかし、現在の金利が15%を切っているからと言って、喜んでばかりいられません。

今後もし、急に病気になったり、事故を起こして返済が苦しくなると言う場合もあり得ないわけではありません。

そのような時に、過去から高い金利で借り続けていた経験がある方の場合、現在の借入を清算して、さらに手元にお金が戻ってくる過払い金返還と言うものがあるのです。

プロミスと過払い金問題とは

プロミスは、他の大手消費者金融会社と同様、過去には18%の利息制限法(出資法)の金利を越える貸付をしていた時代がありました。

当時としては、高い金利でも旧貸金業法上、監督官庁である金融庁(当時は大蔵省)が財務局を通して契約書を確認して、問題ないとしていたので、各消費者金融会社は利息制限法を超える金利で貸付をしていたのです。

しかし、2006年1月に最高裁判所は、これらの利息制限法を超える金利は違法であり、超えた部分の利息は返還すべきであるという判決を出し、過払い金問題として一気に火を噴いたのです。

それは既に12年を経過した現在でも量は少なくなったものの、未だに続いています。
消費者金融会社にとってはとんだ災難だったと言えますね。

過払い金返還とは

過払い金は、過去の旧貸金業法では、暫定的に高金利を認め、順次低下させていく方策をとり、契約者の方が納得していれば、出資法(利息制限法)の上限金利を越えて融資をしてもよいとなっていました。

そのため、当時、サラ金業者と呼ばれていた消費者金融会社は、業界全体で金融庁に契約書を提示して了解を得た上で、旧貸金業法内の上限金利(当初は60%を越えていた)で申込者に融資していたのです。

契約書には高い金利を了承しますと記載があったのです。

旧貸金業法上の金利は、2006年時点でまだ、29.2%と出資法の上限金利である18%を11%以上越えていました。

そのため、上場した大手消費者金融会社は、27~28%程度の金利で貸付を行い、中堅中小業者は上限の29.2%程度の金利で貸付をしたのです。

2005年以前にも、社会派弁護士と言われる人たちは、出資法で禁じられている18%を越える金利で貸付けた部分をグレーゾーン金利と呼び、違法だから返還すべきであると訴えていたのです。

彼らは、消費者金融会社などと交渉するとともに、裁判などを通じて争っていましたが、地裁レベルの訴訟で和解していました。

過払い金問題が火を噴く

そのため、過払い金問題そのものが存在はしたものの、社会現象になるほどには問題になっていませんでした。

しかし、2006年の1月にアイフルの子会社が最高裁判所まで利息返還訴訟の裁判を持ち込み、その結果、先述のように出資法(利息制限法)を超える部分の利息部分は違法であり、返還すべきであると敗訴したのです。

その結果、これまで小さな問題であった過払い金問題は一気に火を吐き、全国で過払い金返還請求が消費者金融会社や同様にクレジットカード会社にも押し寄せました。

同時に、最高裁判所は金融庁の姿勢に対して批判を行ったため、金融庁は貸金業法を改正せざるを得なくなり、上限金利も出資法の18%に合わせることになったのです。

また、当時も社会問題となっていた多重債務問題を解消するため、総量規制という融資額に対する規制も取り入れました。

その結果、消費者金融会社は貸付金利を大幅に低下させるとともに、過払い金返還請求に対して返還に応じざるを得なくなり、経営的には収入が減少し、費用が急拡大すると言う二重のハンデを負うことになったのです。

中小・中堅業者の撤退が続き、大手消費者金融会社でも武富士が破綻してしまいました。

お金が返ってくる?

しかし、消費者金融会社から融資を受けていた利用者にとっては、大きな恵みとなりました。

これまで支払ってきた利息が返ってくるのですから、たくさんの方が消費者金融会社に対して過払い金返還請求をするようになったのです。

それまでの、社会派弁護士と言われる人たちだけでなく、司法書士事務所も返還請求手続きに参加し、さらに大手の弁護士事務所が金儲けの一大チャンスとばかりにテレビCMを打って参入するようになりました。

過払い金問題の火はどんどんと広がっていったのです。

最高裁の過払い金判決とは

では、2006年の過払い金に対する判決はどのようなものだったのでしょう。

当時の社会世相は、小泉政権以来の竹中平蔵氏主導での強者の論理、自己責任論が叫ばれ、経済界でもライブドアの堀江貴文氏や村上ファンドの村上世彰氏らが株式市場などで力を誇示していた時代でした。

世の中は強者がまかり通る、自己責任論で損をした者、弱い者は騙されるのが悪いという風潮が社会的に蔓延していた時代に対して、当時の最高裁判所は弱者の立場を擁護する社会派と言われる姿勢を取ったのです。

当時は当然と思われたグレーゾーン金利、すなわち、出資法金利を越えて融資することを否定し、弱い人にはよく高金利の怖さを説明して貸付をするべきであると言う姿勢を取ったのです。

そして、それを容認していた金融庁の姿勢に対して警鐘を鳴らしました。

なぜプロミスなどの消費者金融会社は高い金利で貸していたの

プロミスなどの大手消費者金融会社は、業界の旗頭として積極的に旧貸金業法の上限金利よりも低い金利で融資をしていましたが、それは2~3%の低さであり、出資法の18%との金利差に比べますと、小さなものでした。

金融庁のお墨付きによって貸付しており、特にプロミスは2006年当時にはいち早く25%程度まで金利引き下げを行っており、意識的には高い貸付金利という意識はありませんでした。

しかし、それでも多重債務で破綻する利用者もたくさんいたのは事実です。

最高裁の過払い金判決と貸金業法の改正の関係

最高裁判所が過払い金のグレーゾーン金利を断罪するとともに、金融庁の姿勢にも言及したことで、金融庁の面子は潰れ、貸金業法の改正に突き進んでいきました。

最高裁判所が弱者の立場を擁護する姿勢をとったことから、多重債務問題も重視され、その年の暮れには現在の改正貸金業法は施行されたのです。

同時に多重債務問題に対する対策として、総量規制も取り入れられ、それまで消費者金融会社が重視していた借入件数ではなく、借入金額に重きを置いた政策に転換しました。

しかし、利用者にとっては金利が下がり良かったはずですが、実際には、大手消費者金融会社などは金利低下と過払い金返還額の急増に伴い、貸付審査を一気に厳しくしたため、借りられない利用者が続出したのです。

そのため、借りられない利用者の方の中には、闇金に手を出す人が増加し、一時は社会問題化しました。

2006年のターニングポイント

さまざまな面で、プロミスをはじめ、大手消費者金融会社やクレジットカード会社にとっては2006年が大きなターニングポイントとなりました。

しかし、同時に利用者にとってもこれまでのようにどこでも貸してくれるという環境から、うまく借りなければ、自分の首を絞めてしまう環境に変わっていったのです。

これまでよりもかなり低い金利で借りられる半面、借入金額が多額になりますと、どこでも借りられない状況に陥るとともに、低い金利ゆえに過払い返還請求もできないということになったのです。

大手消費者金融会社は、プロミス、アコムのように銀行の傘下に入ってアゲインストの風を避けようとするところと、武富士、アイフルのようにあくまでも独立路線を貫こうとするところに分かれました。

そして、独立路線を取った武富士は破綻し、アイフルも一時は借入金を凍結する措置を取らざるを得ない状況に追い込まれました。

現在では、それらの経営危機を乗り切り、再び積極攻勢に転じていますが、大手消費者金融会社全体が一時は本当に危ない時期があったのです。

プロミスも経営危機に

そして、プロミスは、経営危機から銀行傘下に入っても過払い金返還請求が高額に留まったため、経営状況は改善せず、もう一歩進めて、SMBCグループの100%子会社に入る決断まで迫られたのです。

当時のプロミスの過払い金返還額は?

プロミスも最高裁判所が過払い金返還を命じた判決以降の過払い金返還請求は急増しました。
当時のプロミス単体の融資残高、利息収入と過払い金の推移について見たのが次の表です。

 2005.32007.32009.32014.3
融資残高13,268億円11,939億円10,166億円7,030億円
利息収入3,055億円2,768億円2,105億円1,127億円
過払金返還額 849億円662億円733億円
過払金
引当繰入額
2,971億円825億円387億円

最高裁判所の判決が出る前の2005年3月期末から2009年3月期末まで、残高は約3,020億円減少し、利息収入は約950億円まで減少しています。

残高減少よりも利息減少割合が大きいのは貸付金利が下がったためです。

最高裁判所の判決が出るまでの過払金返還額は公表されていませんが、50~60億円程度でした。利息収入が3,000億円を超えていますから、1~2%程度と軽微だったのです。

数字からみるプロミスの過払い金返還額による経営の苦しさ

しかし、最高裁判所の判決の出た翌期の過払金返還額は849億円と14倍に増加し、しかも将来の過払い金返還に対する引当金に2,971億円(過払い金返還額含む)を繰入れています。

その期の利息収入が2768億円しかありませんから、それだけで赤字になっていたのです。

2009年3月期になっても、過払金返還額は662億円と高止まりし、その間利息収入は2,105億円に減少しているため、かなり経営的には苦しかったと言えるのです。

そしてその経営の苦しさは、SMBCグループの100%子会社になる直前の2014年3月期まで続いていました。利息収入は減る一方ですが、過払金返還額はほぼ横ばいに推移していたのです。

100%子会社になって以降は、700億円→673億円→530億円となっています。

アコムやアイフルは、2016年3月期から過払金が減少し、引当金を戻すことによる利益が出始めており、プロミスも同様に数字は良化してきています。

プロミスの過払い金請求の計算のやり方

過払い金請求における計算のやり方について少しご説明します。

過払い金は、出資法の18%の金利と実際の借入金利、例えば、28%で借りていたとしますと、(28%-18%)の10%が利息の払い過ぎと見なされて、返還されます。

しかし、実際の計算はもっと複雑になります。

すなわち、最初に借りた時点から遡って、払い過ぎた利息を元本に充当させて次の月の過払い金を算出するのです。これを見なし弁済と言います。

このようにして、毎月繰り返し、元本がなくなった時点以降に支払った利息は全額返還されるべき数字になります。

20年前に10万円で、28%で借りた場合をモデルとして元本返済がなく利息だけ返済していた場合を見てみますと、次のような計算を繰り返していくことになります。

 利息返済額利息超過額
(みなし金利)
引き直し残高
1回目2,301円849円99,151円
2回目2,301円842円98,309円
3回目2,301円834円97,475円

これは、過去の明細書がないと計算はできないため、弁護士事務所などに頼んで時間をかけて計算してもらう方がいますが、プロミスなどの消費者金融会社に依頼すれば、初回に遡って計算を引き直したものをもらえます。

拒否した会社に対しては、財務局に訴えると言えば、すぐに対応してくれるはずです。

プロミスの過払い金請求の方法?

プロミスから20年以上借り続けている場合には、過払い金の返還請求をできます。
その場合、過払い金請求はどのようにやればよいのでしょうか。

一つは、弁護士事務所を通じて請求を行う方法であり、もう一つは直接自分でプロミスに交渉をする方法です。

既に述べたように、過去の過払い金額については、プロミスに請求すれば、出してくれます。

プロミスだけでなく、大手消費者金融会社には、初回の借入に遡って入金額を引き直して過払い金額を算出するシステムが組まれているのです。

最近では弁護士事務所では自分で引き直して計算するのではなく、消費者金融会社から提出させており、引き直しに時間がかかるわけはないのですが、長い時間をかけられ、しかもその手数料に多額の請求をしています。

従って、基本的にはプロミスに過払い金額を出してもらい、自分でプロミスと過払い金返還請求をして、交渉するのが一番良い方法と言えます。

過払い金請求金額がそのまま帰ってくることはない

ただ、プロミスと自分で交渉するにせよ、弁護士事務所を通して交渉するにせよ、全額がすべて戻ってくることはまずありません。

弁護士事務所を通じる場合は70%程度で、自分でやる場合は50%程度と言われています。

過払い金額をもらったからと言って、それがそのまま返還されてくると期待すると裏切られることになります。

弁護士事務所の場合には、返還金額の総額は多くなりますが、過払い金の引き直し費用、プロミスとの交渉費用(人件費と旅費など)として多額の請求が来ますので、実質的には50%を切ることが多いと言えるのです。

しかも、実際にお金が手元にくるまで1年半以上かかることもよくあります。

儲け主義の弁護士事務所は、テレビなどで派手に宣伝するためのコストが必要であり、実際には自転車操業状態になっているところが少なくありません。

プロミスの過払い金請求に対する対応姿勢

では、プロミスの過払い金請求に対する対応姿勢について見てみることにします。

プロミスは、古くから大手として営業しており、しかも一人当たりの平均利用額も高かったために、最高裁判所の判決が出た後は、多額の過払い金請求に苦しんできました。

プロミスの過払い金請求:請求に対するプロミスの姿勢

プロミスは、大手の中では、過払い金返還請求に対する姿勢は比較的大人しいと言われていました。

SMBCグループを喧伝しているだけに、過払い金請求者とのトラブルが生じることは許されていなかったためです。

そのため、大手間での情報交換でも姿勢は一番弱気で、弁護士などとの解決姿勢でも一番返還率は高いと言われていました。

他が50~60%と言われたときに、70%程度の解決率になっていたのです。従って、過払い返還請求の相手としては、比較的楽な相手と言えます。

また、訴訟などには慎重です。

プロミスの過払い金請求:最近の返還額と和解の状況

プロミスがSMBCグループの100%子会社になってから以降の過払い返還額は、

 2015年3月期2016年3月期2017年3月期
過払金返還額700億円673億円530億円

となっています。

100%子会社になった直後も、過払い金返還額は減っておらず、依然として姿勢は弱気状態にあると言えます。

ただ、最高裁判所の判決が出てから10年を経過した後の2017年3月には、2割以上少なくなっており、10年の時効の効果が出てきていると思われます。

過払い金返還額は請求があってから、1年以上後に支払われるため、実際の請求件数はもっと大きく低下していると考えられます。

プロミスの過払い金請求:解決までの期間

弁護士事務所を通して請求した場合には、解決までに1年以上の長期間がかかる場合がほとんどになっています。

それは、同じ事務所内で多くの案件を抱えており、順番通りに処理していくためと業者側の都合です。

プロミスの場合も、解決率は仕方ないにしても、支払いまでの期間を長くすることにより、過払い金返還額の負担を分散できるため、交渉が成立しても実際の過払い金返還額が入金になるのに時間がかかるためです。

儲け主義の弁護士事務所は、時間をかけることで手数料の上乗せができるため、入金までの期間が長くなっても構わないのです。

従って、業者との主張に差が大きい場合には、訴訟に持っていきます。

訴訟に持っていった場合には、弁護士費用は高額になり、手取り額はますます少なくなってしまいます。実際には判決が出る前に、裁判所の仲介で和解に応じるケースがほとんどです。

従って、いたずらに弁護士事務所を通して時間をかけるよりも、自分で交渉して、50%を越える返事をもらったらすぐに妥協して、早く入金してくれるよう交渉するのが良いでしょう。

それが一番解決までの期間を短くするコツです。

プロミスの過払い金請求:過払い金は教えてくれる

すでに述べましたように、過払い金額はプロミスに限らず、大手では引き直しシステムがあり、すぐに出すことができるようになっています。

従って、弁護士事務所を通して過払い金額を計算してもらう必要はないのです。

消費者金融業界での過払い金請求の動向は

最高裁判所の判決が出てから、既に12年が経過して、過払い金請求の動向はどう変わってきたのでしょうか。

過払い金請求の時効は10年であり、さらに、大手消費者金融会社における金利18%時代になってからの利用者の割合も高くなっているため、基本的には減ってきて当然の時期になっています。

アコムの過払い金請求件数の推移は、

2015.379,600件
2016.372,200件
2017.360,700件
2017.918,500件

となっています。

10年を経過した後の、2017.3期には一気に2割減少しています。2017年度の後半は3万件を切っており、さらに2017.9月の半期では2万件を切っており、減少傾向は明らかです。

既に2年前の1/4の水準まで減少しているのです。アイフルでも同様の傾向が出ています。

貸金業法改正から10年を過ぎて変わった点

ここまで急激に低下する要因としては、二つ考えられます。

一つは、基本的に、10年を過ぎたことにより、もう資格がなくなっていると思っている方が多いことがあります。

過払い金請求における10年の時効は、10年以上前にいったん一時的にも完済になった場合に適用されるもので、完済せずに継続して利用している場合には10年の時効は適用されません。

それを知らずに既に時効が過ぎていると諦めている方がいると思われます。

もう一つは、大手消費者金融会社が上限金利を18%以下に下げてから借りることにより、過払い金請求の権利のない利用者の割合が増えていることです。

この二つが10年を過ぎて過払い金請求が大きく減ってきている要因になっているのです。

金儲け主義弁護士集団の動向?

最高裁判所の判決が出てから、過払い金請求をされる方が増加するとともに、正義感よりも金儲け主義の弁護士集団が増加し、派手にテレビCMを打って大量の過払い金請求者を集めるところがありました。

しかし、裁判所の判決が出てから、10年を経過して、一気に過払い金請求をする方は減少してきており、金儲け主義弁護士集団の中には、かなり撤退するところが増えています。

また、無理に顧客を集めようとして虚偽のCMを流して弁護士会から営業停止の処分を受けたアディーレ法律事務所などのような弁護士集団も出ています。

大量の広告を打って自転車操業になっているだけに焦っているようです。
くれぐれも甘い広告に騙されないように注意してください。

訴訟は解決までの期間が長くなるだけ?

過払い金請求の訴訟は基本的には期間が長くなるだけで、メリットはないと思った方がいいです。

弁護士事務所としては、裁判になれば弁護士費用が高く請求できますし、期間が長くなればなるほど、経費計上もし易くなるため、裁判をやりたがります。

しかし、実際には途中で裁判所の和解勧告に従って手を打つ場合がほとんどですので、訴訟をするメリットはほとんどないと思ったほうが良いでしょう。

過払い金請求は自分でやった方が得!

過払い金請求は、これまで述べてきたように、自分で交渉した方が実質的な手取り額は多くなりますし、また、実際にお金を手にできる期間も短く済みます。

業者は短期間で資金が流出するため嫌がりますが、それが請求される方にとっては一番いい方法なのです。

今後、過払い金請求をする方が減ってきますと、消費者金融会社にとって資金流出を分散化させる必要がなくなってきますので、より個人の方と交渉を重視してくる可能性が高いと言えます。

そうなれば、逆に多少解決率を上げて解決を急ぐことになりますので、より個人で交渉した方が手取り金額も多くなると言えるのです。

業者が弁護士を通せと言う理由!

プロミスに限らず、消費者金融会社などは、過払い金請求を個人でやりますと、弁護士を通してくれと言う場合があります。

それは、業者にとっては、返還金額の解決率よりも支払いまでの期間を長期化でき、支払いを分散できるメリットがあるためです。

弁護士事務所などもそれを心得ていて、長期化しても良いように利用者を説得して結局は自分たちの取り分がより多くなるようにしているのです。

従って、業者と直接交渉して、過払い金額が50%を越えれば、より早く入金してくれるように交渉を切り替えるようにするのが一番良い解決策と言えるのです。

過払い金請求のポイント

過払い金請求をする場合のポイントをまとめてみますと、

  •  過払い金額は自分で業者に問い合わせてもらう
  •  過払い金請求は弁護士事務所に頼むよりも、自分で交渉した方が手取りは多い
  • 過払い金請求を自分で交渉する場合には、過大に解決率を望むのではなく、50%を越えたら早く入金してくれるように交渉のポイントを切り替える

と言った点になります。

では、これらの過払い金請求による今後の影響や交渉における言葉について補足しておきます。

プロミスで過払い金請求後にローンカード申込に影響は

貸金業法改正に伴って、行政は過払い金請求をした方に対する与信(審査)に影響を及ぼさないように、業者に指導しています。

従って、プロミスでも基本的には過払い金請求をしたからと言って、審査には影響は出ないはずです。

システム的に影響が生じないような仕組みを取っているのです。

但し、表面的には影響が出ないようにしているものの、消費者金融会社の内部ではやはり、過払い金請求をした方に対する見方はそれほど良いものではありません。

従って、表面だって断られることはありませんが、利用可能額を低く抑えられたり、借入金利が一番高いところになる可能性はないとは言えません。

過払い金請求でデメリットはないのか

過払い金請求は新しく申込む際には、多少条件的には厳しくなる可能性はあるものの、これまでの借入金がなくなり、さらに新たにお金が手元に入ってくると言う点では非常にメリットが大きいものです。

ただ、過払い金が急増した際には言われたことですが、借入金の返済に対するモラルハザードが心配です。

すなわち、借入金は返済しなくてもいいやという意識が高まってしまいますと、返済がルーズになる可能性があります。

既に、過払い金を清算してしまいますと、今後の借入はすべて18%以下の利息制限法内の貸付であり、返済が遅れて事故になりますと、今度はもう過払い金請求はできないのです。

自己責任で高い遅延損害金(20%)を添えて一括返済をすることになるのです。
過払い金請求をした後には、とくに返済に対する意識を強く持つようにして借りてください。

時効とは

過払い金請求における時効は、すでに述べましたように、高い金利を支払っていた時期に、一度でも完済している場合には、その完済が10年以前である場合には、時効で請求する権利は失効しています。

従って、完済することなく、借り続けていた方のみに過払い金請求の権利はあるのです。

みなし弁済とは

過払い金請求などにおいて、みなし弁済という言葉が使われます。

これは、利息制限法の18%を越えて支払っていた利息金額は弁済されているものとみなして、元本に充当して計算をし直すことを言います。

過払い金はこのみなし弁済額を越えて支払った利息部分を言っているのです。

非常に複雑な計算になりますので、消費者金融会社に出すように依頼をするようにしてください。

プロミスの過払い金請求での注意点?

プロミスに限りませんが、過払い金請求においては、その後の借入に対する返済のモラルハザードを起こさないようにすることだけです。

プロミスは比較的過払い金請求に対しては弱腰が目立つ業者であり、強気で交渉に臨まれるのが良いでしょう。

まとめ

プロミスと消費者金融業界における過払い金請求についてご説明しました。

20年以上前からプロミスなどで借り続けている場合には、過払い金請求の権利が存在しています。

2006年の最高裁判所の判決によって過払い金請求は当然の権利として認められたことから、最近まで多くの請求が行われてきました。

しかし、それから10年以上が経過し、対象者が減るとともに、時効によって権利消失している人が増え、また、もともと18%以下の金利でスタートして権利のない方のウエートも高まっています。

そのため、この2年の傾向はかなり低下しており、今後もさらに低下していくことが予想されます。