消費者金融の金利ってどうやって決まる?上限金利のルールとは

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監修:國弘 泰治
國弘泰治

経歴
MBA・FPオフィスALIVE代表
2011年4月大手流通企業入社するも3か月で退社する
2011年7月実家の酒造会社で販売部門へ入社し、同年9月に店長となる
2014年9月酒造会社を退職し、福岡の投資マンション販売企業に入社し、1年半で退職する。
その後フリーターをしながら、FP資格を取得し、2017年10月にFPオフィスALIVEを開業し、2021年4月に事務所名がMBA・FPオフィスALIVEとなり、現在に至る。

取得資格
MBA(経営学修士:2011年)、2級ファイナンシャルプランニング技能士、AFP(日本FP協会)、日本学生支援機構認定スカラシップアドバイザー

ホームページ
https://fp-office-alive.amebaownd.com/

消費者金融の金利ってどうやって決まる?上限金利のルールとは

消費者金融を利用する上で欠かせないのが、金利に関する知識です。

金利には「利息制限法」や「出資法」などのルールがありますが、ルールを知らないと本来支払わなくてよい利息(過払い金)を支払ってしまう可能性もあります。

万が一過払い金が発生している場合の対処法についてもまとめているので、ぜひ参考にしてください。

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そもそも金利って何?

金利とは、お金を貸してくれた人に対して支払う手数料です。

金利は、借入額にかかる一定の利率であり、借入額に金利をかけた金額を利息といいます。

消費者金融の利益=金利(利息)ですので、なるべく多くの利益を取るために貸付金額を大きくしたいという気持ちがあります。

ただし、申込人の返済能力を無視して過剰貸付してしまうと、生活破綻する人が続出します。

そのため、2006年に改正された貸金業法では、貸付金額の合計が年収の3分の1を超えないように定めています(総量規制)。

また、貸金業法では消費者金融の金利が利息制限法で定められた金利を超えてはならないこと、出資法で定められた金利を超えた場合は刑事罰に処することを定めています。

「どの消費者金融も似たような金利だな」と思う方も多いと思いますが、消費者金融の金利は、利息制限法の上限金利と同じか、それに近い金利に設定されることが一般的です。

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利息制限法と出資法

利息制限法とは、利息の上限金利について定めた法律であり、1954年に制定・施行されています。

利息制限法では、10万円未満の貸付は年率20%、10万円以上100万円未満の貸付は18%、100万円以上の貸付は15%を上限金利とし、超過分は無効であるとしています。

ただし、利息制限法では刑事罰については定めておらず、利息制限法を超えた金利を科しても刑事罰に処されません。

その代わり、同じく1954年に制定された出資法という法律により、高金利に対する処罰を定めています。

しかし、出資法の上限金利は当初109.5%であり、109.5%を超えないと罰則がないという状態でした。出資法の上限金利は、1983年に73%、1986年に54.75%、1991年に40.004%、2000年に29.2%となり、2006年の貸金業法の改正で20%へと引き下げられました。

当初の109.5%と比べると29.2%でも低く思えてしまうかもしれませんが、100万円借りたら1年後に129万円返済しなくてはいけないということですので、あまり現実的な数字ではありません。

そもそも利息制限法に違反しているので、超過分は返済しなくてもよいのですが、貸金業法が改正される前は「みなし弁済」という規定があり、一定の条件を満たすことで超過分の金利も合法と見なされてしまうケースもあります。

法廷で争えば「みなし弁済」が認められないケースも多いですが、消費者金融の利用者が急増したのはバブル崩壊後の1990年代ですので、消費者金融に関する法的知識を一般の方は持ち合わせておらず、利息制限法の存在自体知らない方が大勢いました。

利息制限法の上限金利から出資法の上限金利の間の金利は「グレーゾーン金利」と呼ばれますが、大手消費者金融も当時はグレーゾーン金利をかけることが一般的であり、利用者のほとんどは過払い金を支払っていました。

しかし、出資法の上限金利が20%に引き下げられることでグレーゾーン金利は事実上消滅しました(細かくいうと15~20%の間でグレーゾーン金利が生じる余地は残されていますが)。

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過払い金請求の時効

グレーゾーン金利の消滅とともに、今まで払い過ぎた過払い金については、最後に取引した日(完済日)から10年以内であれば全額請求できることも決定しました。

改正貸金業法が制定されたのは2006年ですが、完全施行されたのは2010年ですので、2010年より前に消費者金融からキャッシングしたという方は、過払い金が生じている可能性が高いです。

グレーゾーン金利であっても契約自体は有効ですので、一度完済してから過払い金を請求することが一般的ですが、まだまだ完済が先になりそうな場合は、任意整理により利息の引き直し計算を行い、残り借金と過払い金を相殺してしまうという方法もあります(ただし、後述するように信用情報に登録されるケースもあります)。

10年以内であれば請求権があると言いましたが、請求先が倒産してしまうと過払い金返還請求もできなくなりますので、ゆっくり完済してから後で請求しようと考えていると、倒産により請求先を失うという可能性もあります。

大手消費者金融であれば倒産する可能性は低いですが、2010年に倒産した武富士の例もありますので、一概にないとは言えません。

中小企業については過払い金請求が原因で倒産した業者が多数ありますので、まだ過払い金請求していないという方は、企業の経営状態をよく見極めて判断する必要があります。

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過払い金請求を行うには?

過払い金返還請求を行うには、業者から取引履歴を請求し、利息の引き直し計算を行います。

今まで支払った金額から利息制限法に基づいて返済した場合の金額を差し引き、その差額(過払い金)を計算します。

取引年数が長いほど過払い金は発生しやすくなります。請求先が複数あって計算が大変という場合は、弁護士に依頼して取引履歴の請求から業者との交渉まで、すべて行ってもらうとよいでしょう。

ただし、弁護士に依頼すると費用が発生します。過払い金を返還できた場合、成功報酬は返還金額の20%というのが一般的です。

任意整理であれば1件2万円程度ですので、人によっては完済前に任意整理として依頼した方が安上がりです。

任意整理では利息の引き直し計算を行って、過払い金があれば残債と相殺するという形になります。残債が相殺されて0円になった場合は、「完済」扱いとなり、信用情報に任意整理とは書かれません。

しかし、過払い金を差し引いても0円にならなかったという場合は、借金を整理して減債した(すなわち任意整理した)という扱いになりますので、信用情報に登録されます。

5年間は信用情報に記録が残りますので、その期間は信用取引がほとんどできない状態になります。

住宅ローンや自動車ローンなど各種ローン契約はもちろん、キャッシングやクレジットカードも利用しにくい状態となります(金融機関によっては可能な場合もあります)。

いわゆるブラック状態です。現金取引だけでOKという方は別ですが、そうでない方は一定期間不便な状態になるでしょう。

また、違法業者から過払い金を回収することは非常に難しいです。

違法業者はもともと法律を守る気はありませんし、他人名義の携帯電話を使用するなど、足が付かないようにしています。

ただし、弁護士に相談すれば、過払い金と借金を相殺して、借金の取立自体を止めさせることはできるでしょう。

過払い金の無料相談をしている弁護士事務所も多く、無料相談だけでも専門的な話を聞くことができます。

自分のケースではどのようになるのか、何社か相談してみることをおすすめします。

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最低返済額の注意点

消費者金融の最低返済額は、元金と利息を合わせた金額です。返済した金額は利息から充当されるので、最低返済額しか返さないと返済額に占める利息の割合が大きくなります。

また、利息は利用残高に金利をかけた金額ですので、利用残高が増えると利息も大きくなります。

キャッシングでは追加借入を自由に行うことができますが、追加借入すると利用残高が大きくなりますので、あまり追加借入はおすすめできません。まずは一度借りた金額を完済し、改めて借りる方がよいでしょう。

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