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CICに自己破産などの官報情報や破産免責の残高は記録されますか?

自己破産などの法定免責を受けると個人信用情報機関のCICには、どのように記録されるのでしょうか?

5年、7年、はたまた10年間記 録されるの?ネット上では色々な情報が交錯していますが、ぜひこのページで正しい知識を身に付けてください。

監修:生島 竜一
生島竜一

一般社団法人クレジットカードアドバイザー協会なんば校講師
ダイナース、アメックス、VISAなどプラチナカードを複数枚保有。ANAの飛行機ダイヤモンド会員で、年間獲得マイル数は50万マイル越える。

CICに官報情報(自己破産情報)の名称が登録されますか?

現在、CICでは自己破産などの官報情報をH21.4.1より照会や収集を行わなくなり、CIC上では破産情報が掲載されることはありません。

ちなみに、CICが官報情報を登録していた際は、以下の情報が登録されていました。

  • 名前、郵便番号、住所、電話番号、生年月日
  • 官報の掲載内容(破産・廃止や民事再生などの名称)
  • 宣告が決定した年月日
  • 再生計画が認可されたか等の補足内容
  • 宣告を出した裁判所の名前
  • 官報が掲載された日
  • 事件の番号
  • 漢字氏名などの付加コメント

過去、官報情報において申込者の破産情報などが登録されていると、カード審査はほぼ通らなかった。

こうやって見てみると信用情報上では、ほぼガラス張りの状態だったのがわかります。

以前は、この官報情報はクレジットカード会社では審査活用されていた関係上、民事再生や破産が登録されているとほぼ審査に通ることはありません。

さらに、以前は、官報に登録された破産などの情報は、7年以内の登録とされ、延滞などの異動情報よりも期間が長かったです。

ただ、この7年というのは人によってマチマチで、5年で削除された人もいれば、自己破産したのに登録されなかったという人もいるようです。

当然のことながら、自己破産や民事再生は、金融機関が最も嫌がりますので、新規での借入れは、ほぼ不可能と考えておくべきでしょう。

現在は異動情報として記録される

今は、債務整理を受けることで、全て異動情報として登録され法定免責を受けていたことが確認できるように…

現在は、債務整理などの民事再生や破産免責を受けると、どのように登録されるかというと、全て異動情報として登録され、法定免責を受けたことがわかる記録が登録されます。

詳しくは、債務整理するとCICに登録されますか?を参照してください。

現在でも、自己破産や民事再生のみならず、延滞などで異動情報が記録されているままの状態で住宅ローンなどの新規借り入れを行ってもかなりの確率で審査落ちする可能性が高いので注意が必要です。

破産免責や債務整理などの民事再生を行った人のみならず、延滞履歴がある人は、必ず自分の信用情報を開示されることをお勧めします。

CICに破産免責された残高が記録されているのですが・・・

破産免責にて、免責の許可決定を受けたクレジットカード会社が「完済」と報告した日から5年は異動情報として登録される。

もう一つ、信用情報の開示を勧める理由としては、破産免責の場合、免責の許可決定の確認を受けたクレジットカード会社が完済扱いとして報告した日から起算して5年間は異動情報として登録されます。

つまり5年経過すれば記録が無くなるのですが、稀に完済したという扱いをされておらず滞納状態が続いているといった成約残しの状態が続いている時があります。

一度、破産免責を受けますと破産免責決定通知書の写しを金融機関などの債権者へ送付されます。

これによって免責となり当該金融機関からの支払などの督促を受けることは無くなり完済扱いとなります。

わざと完済扱いしない会社もあるため要注意

カード会社によっては完済したとしても、完済として扱わず、故意に延滞の状況を何年もCICに登録する所も…

しかし、社名は敢えて出しませんが、私の知っている限りでは、完済扱いとせず、わざと延滞を続けている状況を何年もCICに記録し続ける業者も存在します。

もちろん、このような行為は、完全に違法ですので、改善ならびに指摘を行うと修正に応じてくれますが、本人が指摘しないと、延滞状況が続いてしまいます。

また、このような悪質な場合だけでなく、業者側のシステムミスなどの状況が考えられますので、破産免責や民事再生などを行ったら必ず自分の信用情報を確認するようにしてください。

5年過ぎて異動情報が消えたことを確認したらクレジットカードなどの申込みをしてください。

この時の注意点としては、破産などで迷惑をかけた会社には絶対に申し込まないでください。信用情報などの外部ブラック情報が無くなっても社内での内部ブラック情報は無くなることがないからです。

先述しましたが自己破産や民事再生は金融機関が最も嫌う行為です。このような行為を行った人に対してクレジットカード会社が新たな与信先としてカードが発行されることは100%無いでしょう。

監修者からのアドバイス

生島竜一

個人信用情報は、自分で見ることができるという事を知らない方が多いようです。年に1回ほど、見に行くことが大切です。会社勤めの方なら年に1回健康診断があるのと同様に、自分自身の資産状況がわかるのが個人信用情報ですので、是非ともCICなどの情報を一度閲覧してみてください。

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