長年不景気が続くうえ、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、十分な収入をもらえていない方は多くいるでしょう。
そのような状況ゆえ、離婚後の養育費を払えないという方も少なくはありません。
しかし、基本的に養育費には絶対的な支払い義務があります。
とくに2020年4月からは法律が改正され、養育費の不払いへの対処が厳格化。
財産の差し押さえが容易になったほか、場合によっては刑事罰に処されるようになりました。
そこで知っておきたいのが、養育費が払えないときに使える免除・減額方法についてです。
この記事では養育費の免除と減額の条件と手続きの流れをまとめました。
また、補足的ではありますが「養育費が払えないと言われた」方向けの対処法も解説していますので、ぜひご参考ください。
注意!コロナの影響により、緊急事態宣言中は調停ができない
養育費が払えないときの免除条件
養育費が払えないときの減額条件
養育費の免除・減額の流れ
養育費の免除も減額もできない時はどうすべき?
養育費が払えないと言われたら?
注意!コロナの影響により、緊急事態宣言中は調停ができない
2020年4月、新型コロナウイルス感染症の影響により、緊急事態宣言が発令されました。
緊急事態宣言を受け、裁判所では一部業務の縮小や、調停の延期などがおこなわれています。
養育費の免除や減額について調停の実施を考えている場合には、お気をつけください。
また、緊急事態宣言の一部解除にともない、少しずつ通常どおりに戻りつつありますが、詳しくは各地域の裁判所公式サイトにてご確認ください。
養育費が払えないときの免除条件
養育費が払えないとき、理由や状況によっては養育費の支払いを全額免除してもらうことも可能です。
1.元パートナーが養育費の免除に合意した
養育費の全額免除が可能となる1つ目の条件は、元パートナーの合意によるものです。
自身や元パートナーがどのような状況にあったとしても、元パートナーの合意さえ得られれば、養育費は免除されます。
2.病気(うつ病も含む)やケガで働けなくなり無職になった
なんらかの病気やケガにより無職となり、今後も働くことが難しいと判断された場合には、養育費の免除が検討されます。
ただし、無職になったとしても貯蓄や財産がある場合や、あくまで一時的に無職になっただけのケースですと、少なくとも全額免除は難しいでしょう。
どう頑張っても養育費を払い続けられないことを示し、調停で認められる必要があります。
養育費が払えないときの減額条件
養育費を全額免除はできなくても、ここで挙げる条件に当てはまれば減額してもらうことはできるかもしれません。
- 子供と再婚相手が養子縁組した
- 元パートナーの収入が想定外に上がった
- 自身の収入が大幅に減った
- 自身が再婚や子供をもうけ扶養家族が増えた
1.子供と再婚相手が養子縁組した
元パートナーが再婚し、子どもと養子縁組をおこなった場合、あなたよりも再婚相手の扶養義務が強くなります。
このときポイントとなるのは、再婚相手の収入です。
再婚相手の収入によっては養育費の減額だけでなく、全額免除になるケースもあります。
ただし、減額にしろ全額免除にしろ、元パートナーの同意が必須です。
2.元パートナーの収入が想定外に上がった
レアケースではありますが、元パートナーの収入が離婚当時よりも大幅に上がった場合には、養育費の減額を求められます。
養育費の金額は双方の収入バランスによっても左右されるためです。
3.自身の収入が大幅に減った
転職やリストラにより自身の収入が大幅に減った場合にも、養育費を減額できる可能性があります。
また、場合によっては無収入の期間中のみ支払いの免除や猶予を与えられるケースもあるでしょう。
ただし、貯蓄や財産がある場合には、減額が認められないケースも多いです。
4.自身が再婚や子供をもうけ扶養家族が増えた
あなた自身が再婚、また再婚相手との間に子どもをもうけるなど、扶養家族が増えた場合にも、養育費を減額できる可能性があります。
扶養相手が増えることにより、1人あたりにかかる金額は下げざるを得ないためです。
なお、再婚相手との間に生まれた実子だけでなく、再婚相手の連れ子と養子縁組した場合も同様に養育費の減額を請求できます。
養育費の免除・減額の流れ
いざ養育費の免除や減額をおこなうためには、まず元パートナーと話し合いましょう。
そのうえで解決しなければ、調停を申し立てることになります。
元パートナーと話し合う
どうしても養育費を払えない状況になった場合には、はじめに元パートナーと話し合いましょう。
また、話し合いの結果、元パートナーから免除や減額の合意を得られたとしても、口約束だけではNG。必ず、公正証書を作成してください。
公正証書は元パートナーとともに公証役場に出向いて手続きをおこない、作成します。
元パートナーとの同席を避けたい場合には、代理人として弁護士に頼むことも可能です。
養育費減額調停の申し立て
元パートナーとの話し合いが決裂、もしくはそもそも話し合いに応じてもらえない場合には、「養育費減額調停の申し立て」をおこないましょう。
調停ではまず当事者のほか、調停委員(弁護士など)をまじえ、協議によって落とし所を探っていきます。
しかし協議での解決も難しいとなれば、最後は審判に移行。裁判官から結論が言い渡されます。
なお、調停においては養育費を減額、もしくは免除しなくてはいけない明確な理由を示さなくてはいけません。
弁護士の力も借り、自身や元パートナーの環境や収入の変化をはじめ、必要な資料を用意しましょう。
養育費の免除も減額もできない時はどうすべき?
養育費は何を差し置いてでも、必ず支払わなくてはいけないものです。
つまり、「払えない」というのはそもそも許されません。
養育費はたとえ自己破産しても支払い義務が残る
多くの支払いは自己破産することで滞納分も帳消しになります。
しかし、養育費に関しては自己破産後も支払い義務が残るもの。元パートナーが減額や免除に同意するか、子どもが成人を迎えるまでは、支払いを避けられません。
なかには「なぜ離婚した元パートナーにお金を払い続けなくてはいけないのか」と思われる方もいるかもしれませんが、それは勘違い。
養育費とは、元パートナーに奪われるお金ではなく、我が子のために渡すお金です。
どのような事情であっても、我が子の健康的な生活のため、養育費は支払いましょう。
滞納を続けると強制執行により差し押さえられる
養育費が払えないからといってそのまま滞納を続けた場合、「強制執行」と呼ばれる措置を取られる可能性があります。
強制執行がおこなわれると、最終的には給料や財産が差し押さえられます。
差し押さえにより未払い分は強制的に回収されるほか、勤務先にも差し押さえの事実がバレるなど、さまざまな面で今後の生活に差し支えるでしょう。
しかも、2020年4月からは以前よりも強制執行が容易におこなえるようになったほか、場合によっては刑事罰に問うことも可能になりました。
養育費の滞納は絶対に避けましょう。
どうしてもお金が用意できないなら借金も致し方ない
養育費は子どものためにも、自身のためにも、必ず支払う必要があります。
どうしても払えないというのであれば、カードローン会社から借金することも検討しなくてはいけないでしょう。
ただし、カードローンはあくまで緊急回避として使うだけに留めるのがベスト。
すべてカードローン頼みにならないように収支バランスを見直したり、節約に努めるなど、養育費を払える状態に持っていきましょう。
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また、プロミスではポイントを貯めることで、何度でも無利息サービスを利用できます。
「一度の利用では済まないかもしれない」と考えているのなら、プロミスがおすすめです。
※30日間無利息サービスを利用するためには、メールアドレス登録とWeb明細利用の登録が必要です。
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「養育費を数日後には支払わないとまずい!」と、焦っている方におすすめです。
カードローンランキング3位 アコム
アコムにも、はじめての方に限り、契約日の翌日からスタートする最大「30日間の無利息サービス」があります。
また、アコムはかゆいところに手が届くサービスの多い消費者金融です。
返済期日の通知メールをはじめ、初心者でも使いやすいサービスが豊富にそろっています。
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どちらの無利息サービスもほか消費者金融より長期間のため、利息面でかなりお得です。
養育費が払えないと言われたら?
「養育費が払えない」と元パートナーから言われたとしても、ご安心ください。
養育費は何があっても支払わなくてはいけないと法律で義務付けられているため、元パートナーが出し渋ったとしても、回収は可能です。
また、これまでは回収するための手続きが困難でしたが、2020年4月に法律(民事執行法)が改正され、養育費の回収が容易になりました。
回収方法は離婚時に「公正証書」を作成しているか否かで方法が分かれます。
離婚時の公正証書があれば差し押さえは簡単
執行認諾文言付きの公正証書が手元にあるのであれば、「財産開示手続き」がおこなえます。
これにより元パートナーの銀行口座情報や勤務先の特定ができ、給与や財産の差し押さえも可能です。
また、改正後は財産開示手続きを元パートナーが拒んだ場合には、「6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金」との刑罰もできました。
最初の請求もしくは支払いの合意から5年分であれば、未払い分をすべて請求できますので、早めに動き出しましょう。
公正証書がないなら調停の申し立てを
公正証書がない場合、未払い分の請求を求めても強制力がありません。
そのため、裁判所に「養育費請求調停」の申し立てをおこなう必要があります。
養育費請求調停を経て調停調書、もしくは審判書を作りましょう。
公正証書のあるケースと違いやや手間がかかりますが、調停調書や審判書は公正証書と同等の効力を持ちます。
そのため、強制執行による給与や財産の差し押さえも可能です。