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クレジットカードの督促状が来なくなったら? 債権回収会社や債務整理について弁護士に相談

クレジットカードの督促状が来なくなったら? 債権回収会社や債務整理について弁護士に相談

この記事はクレジットカードの支払いを滞納していて、督促状が来ている人に向けて書きました。

借金の取り立てはかなりストレスを感じるので、督促状が来なくなったらといって安心してはいけません。

クレジットカードの督促状が来なくなったということは、カード会社が裁判の準備に入った可能性が高く、さらに深刻な事態になったといえるのです。

もしくは債権回収会社が動き出すかもしれません。

そうなる前に弁護士に相談するなどして、借金の支払いができる解決方法を検討しましょう。

クレジットカードの督促状が来なくなった場合の可能性は主に2つ

クレジットカードの督促状が来なくなった場合の可能性は主に2つ

クレジットカードの督促状とは、支払いを滞納している人に未払いであることを知らせて速やかに支払うことを警告する書類です。

クレジットカードの滞納はカード利用者本人が気づいていない場合もあるため、カード会社からの督促状で初めて滞納していることを知って、慌てて支払うケースが多くあります。

ほとんどの人はそれで解決しますが、支払いのお金が用意できないなどの理由で、督促状を無視してしまうと大変なことになります。

カード会社は、一定期間は督促状を送ってきますが、やがて来なくなる場合があります。

それはカード会社が諦めたというわけではなく、次に解説する2つの手段のうち、どちらかの準備に入ったと考えてください。

債権回収会社に債権を譲渡した

次の手段のひとつが、滞納されている未払い回収を専門とする、債権回収会社に動いてもらうことです。

債権回収会社は未払い金の回収のためにさまざまなノウハウを持っています。

裁判の準備に入った

もうひとつの手段は裁判で、支払督促と訴訟のどちらかの連絡が裁判所から届きます。

特に支払督促は急いで対応することが必要で、2週間以内に異議申し立てをしないと差し押さえになる可能性もあります。

できれば弁護士など専門家に相談して対応することをおすすめします。

クレジットカードの督促状は借金の取り立ての一種

クレジットカードの督促状は借金の取り立ての一種

クレジットカード会社が督促状を送るのは未払いで滞納していることを知らせるとともに、遅延損害金などのペナルティが発生していることを警告する目的もあるので、借金を早く返すよう要求する取り立ての一種といえます。

クレジットカードの滞納は利用者にとってデメリットしかなく、放置していると遅延損害金がどんどん増えていくので、一刻も早く返済するようにしましょう。

返済額はカードの滞納分と遅延損害金を合わせた額

クレジットカードを1日でも滞納すると、遅延損害金という追加の支払いが発生します。

遅延損害金は期日までに支払いをしなかったことに対するペナルティで、1日ごとに加算されていく仕組みです。

遅延損害金の計算式は、未払い金額×年率÷365×延滞日数です。

50,000円を30日間滞納して遅延損害金年率が14.6%の場合、金額は50,000円×14.6%÷365日×30日=600円となります。

督促状を無視していると自宅へ直接訪問されるケースも

督促状が届いても対応しないでいると、カード会社のスタッフが自宅へ訪問してくる場合もあります。

自宅まで来られたら無視し続けることは難しいうえ、同居家族や近所の人にクレジットカードを滞納していることを知られてしまうかもしれません。

カード会社がわざわざ自宅までやって来るケースは少ないとも言われていますが、油断せずきちんと返済する努力が必要です。

カード会社の代わりに債権回収会社が来ることもある

債権回収会社とは、未払いのお金を回収することを専門としている業者です。

カード会社から委託を受ける、または債権を譲渡されて動き、カード会社に比べるとより厳しく取り立てをしてきます。

督促状の送付や自宅へ訪問してくるケースのほか、裁判を起こしてくる場合もあります。

督促状が来なくなったら裁判所や債権回収会社が登場

督促状が来なくなったら裁判所や債権回収会社が登場

もしクレジットカードの督促状が来なくなったとしても、決して安心してはいけません。

カード会社が督促状では効果がないと判断して、別の方法に切り替えた可能性が高いためです。

別の方法とは、裁判所への提訴や債権回収会社の稼働です。

債権回収会社についてはすでに解説したので、ここでは裁判所が関わってきた場合について解説します。

カード会社が提訴して裁判所から通知が来る

カード会社が裁判所に提訴すると、裁判所からその通知が届きます。

裁判所からの通知は支払督促訴状の2種類があります。

支払督促は2週間以内に異議申し立てをしないと内容が確定する

支払督促はカード会社が債権を回収することについて、裁判所が正当な理由があると認めた書類です。

支払督促に対してカード料金を払っていない債務者が異議申し立てをしない場合、カード会社は債権回収の強制執行、つまり差し押さえを申し立てられるのです。

異議申し立てができる期間は2週間で、それを過ぎると支払督促の内容が法的に確定されるため、最後のチャンスといえるでしょう。

異議申し立てをした場合は、カード会社と債務者の間で訴訟として争うことになります。

訴状はカード会社の訴えに対して答弁書を提出する

訴状はカード会社が滞納者を訴えたことを知らせる通知で、訴えられた側はその内容について反論など答弁をする必要があります。

答弁は書類で提出する必要があり、提出期限は訴状に記されている裁判期日までです。

裁判期日は通常1〜2ヶ月後に設定されるので、支払督促に比べて時間があります。

訴状の答弁書でカード会社と和解点を探っていく

訴状の目的は、カード会社と滞納者の間で和解の方法を見つけることです。

滞納者がどのような計画ならカード会社に債務を返済できるか、その具体的な方法を検討します。

滞納者が答弁書に希望する返済計画を書いて、それをカード会社が検討して、合意が得られればその方法でカードの未払いを処理していきます。

カード会社が合意しなければ、別の方法を検討するか、債務整理を行うことになるでしょう。

一連の手続きは裁判に詳しい専門家である弁護士や司法書士でないと難しいため、できれば依頼することをおすすめします。

5年以上前の滞納は時効を主張できる

クレジットカードの滞納には時効があり、時効が成立するために必要な時間は5年です。

支払いを滞納した翌日から5年が経過している場合は、支払督促や訴状で時効の成立を主張して認められれば、支払う法的根拠がなくなります。

ただし、時効は債務者が主張して初めて効果を発揮する点に注意しましょう。

自動では成立しないため、主張しないままでいると返済や差し押さえになってしまう可能性があります。

裁判など事態が大きくなる前にカードローンでの支払いを検討

裁判など事態が大きくなる前にカードローンでの支払いを検討

ここでは、クレジットカードの滞納についての事前策を解説します。

クレジットカードを滞納すると遅延損害金が発生し、完済するまで日々増えていきます。

督促状が来たり、訴訟になったりと事態が長引くとそれだけ遅延損害金も積み重なっていくため、1日でも早く解決することがお互いに望ましいのです。

そのための方法のひとつが、カードローンで借りたお金をクレジットカードの支払いに充てることです。

カードローンの利用は目的を問われないため、別の借金の返済に使ってもOKなのです。

カードローンでクレジットカードの滞納を解消して、カードローンの返済では滞納しないよう現実的な返済プランを組み立てましょう。

クレジットカードの返済にも使いやすいのはプロミス

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督促状が来ていることが信用情報に記録されていると借りられない場合も

カードローンの審査では、信用情報に金融事故を起こしていないか照会されます。

督促状を送られるほどの滞納は金融事故として扱われるため、カードローンを借りられない可能性が高くなります。

もしカードローンの審査に通らなかったら、カード会社への分割返済を相談する、または債務整理を検討した方がいいでしょう。

信用情報について詳しくは「キャッシングをしても信用情報に傷はつかない!信用情報に傷がつく原因とは?」 をご覧ください。

クレジットカードの督促状が来る前に相談しよう

クレジットカードの督促状が来る前に相談しよう

クレジットカードの滞納についての督促状が来なくなると、裁判所が絡む展開になります。

本来は滞納する前に手を打つことが重要です。

支払いが遅れそうならカード会社に相談

クレジットカードの支払いが遅れそうな場合は、早めにカード会社に相談することが大切です。

クレジットカードの支払いが遅れるとカードの利用が停止されるので、そこで初めて滞納に気づくケースが多いでしょう。

それに比べて、滞納してしまうことを予想して前もって相談する人は印象がよく映るため、未払いを一緒に解決してくれる可能性が高くなります。

カード会社とそういう関係性を築ければ、督促状の送付や裁判までの事態には至らないでしょう。

分割支払いに対応してくれる可能性がある

実際にカード会社へ相談すると、時期を改めての一括返済か、分割返済のどちらかを提案されると思います。

支払いが間に合っていないことから一括返済は厳しいと思われるので、分割返済の方が滞納者の負担が低くなります。

ただし、どちらの返済方法になるかはカード会社の判断になるため、一括返済と分割返済それぞれで返済の見込みを提示して、詳細を相談してみましょう。

返せるあてがない場合は弁護士に債務整理を相談

クレジットカードの滞納を解決するタイミングは、カード会社に相談する、督促状をもらう、裁判になるなど、複数回あります。

いずれのタイミングでも未払いを返済できない場合に残された方法は、債務整理です。

債務整理は通常の方法では借金が返せないときに、弁護士や司法書士など法律の専門家に協力してもらって債務を整理する方法です。

債務整理には任意整理・個人再生・自己破産の3種類があります。

任意整理

任意整理は裁判所を通さず、カード会社と滞納者が債務整理について直接交渉する方法です。

借金が減るケースはありませんが、利息をゼロにしたり余裕のある返済方法にしたりと、実際に返済できる方法を検討します。

裁判所を通さないので個人再生や自己破産に比べて制限が緩く、任意整理を選択する人は年間200万人以上と推定されています。

個人再生

借金の金額を原則1/5まで圧縮できる手続きで、裁判所の許可が必要になります。

裁判所から個人再生の許可を得るには、安定した収入の確保や圧縮した借金の返済計画などが必要なので、任意整理に比べてハードルが高いといえます。

自己破産

借金の返済が免除されますが、自己破産後は経済活動に一定の制限がかかる手続きです。

その制限とは、家や車など価値の高い資産を没収されたり、金融関係の仕事に就くことができなくなったりというものです。

債務整理の手続きに入ると督促状の送付が止まる

債務整理の手続きに入ると借金の窓口が利用者本人から弁護士など代理人に変わるため、督促状の送付や連絡が自分に来なくなります。

また、債務整理の手続き中は返済がストップされるため、一時的ではありますが返済や滞納のストレスが和らぐでしょう。

まとめ

クレジットカードの督促状はカード会社からの警告といえるので、督促状が来なくなったら事態がさらに深刻になったと考えましょう。

債権回収会社や裁判所が関わってくるともはや一人で対応するのは難しいため、カード会社や弁護士などに相談することをおすすめします。

カードローンでお金を借りられれば解決の道筋が立ちますが、借りられない場合はこの記事を参考にして債務整理などの方法を検討してください。

監 修

小河 俊紀

    1972年富山大学経済学部経済学科卒業。(株)日本クレジットビューロー(現ジェーシービ)入社。カード基幹業務全般に従事。総務部調査役。1990年ヤマハ(株)入社。製造・卸・小売業における顧客囲い込み戦略推進。2008年に経営コンサルCard Seekを創業。現在に至る。すごいカードにて「マネーの未来」を連載

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