この記事は「今月も来月も家賃払えない…どうしよう…どうするべき?」とお悩みのあなたのために書きました。
新型コロナウイルスの影響で賃貸借契約の家賃が払えない場合は、市役所や区役所に「住宅確保給付金」の相談・申請をしてください。
自治体によって上限額が異なりますが、最大3ヶ月間の給付を受けられる可能性があります。
そして家賃払えない&滞納すると分かった時点で、大家さん・管理会社・保証会社などに電話連絡をして相談しましょう。
家賃が払えない時でも相談をすれば分割払いなどの対応も可能で、強制退去で追い出されることもありません。
この記事では、家賃を払えないときの正しい対処法や、家賃滞納をしたらどうなるのか?を解説します。
※この記事は2020年5月12日に作成しています、必ず最新情報をご確認ください
家賃払えないどうしよう…原因が新型コロナなら区役所や市役所に相談
家賃が払えない時は、まず大家さんや管理会社に相談を
家賃払えないとどうなるのか~強制退去や裁判になるケースも~
家賃が払えない…電気代は?ガス代は?よくある質問まとめ
家賃が払えない場合は正しい対処法と事前相談を
家賃払えないどうしよう…原因が新型コロナなら区役所や市役所に相談
「家賃が払えないどうしよう…」とお悩みの方は、今すぐお住いの地区にある市役所や区役所へ相談してください。
新型コロナウイルス対策の一環として「住宅確保給付金」があり、2020年4月30日から給付対象者が拡大しています。
【引用:厚生労働省「生活を支えるための支援のご案内」 】
以前は「離職・廃業後2年以内の人」が対象でしたが、新型コロナウイルスの影響で「個人の責任に帰すべき理由・都合によらず、給与が減少した人(離職や廃業と同程度の状況)」と対象者が一時的に拡大されています。
・家賃が払えない学生アルバイト
・家賃が払えない無職の失業者
・家賃が払えない転職活動者
・家賃が払えない新卒
・家賃が払えない母子家庭
・家賃が払えないフリーランス
支給要件に該当すれば給付期間は最大3ヶ月、場合によってはさらに期間を延長しての給付金を受け取れます。
ただし「住宅確保給付金」は離職者か減収者が対象となるため、年金生活者・生活保護者は対象外になります。
厚生労働省が発表している住宅確保給付金の公式ページは「【公式】厚生労働省「住宅確保給付金」 」なので参考にしてください。
「住宅確保給付金」の支給要件(条件)と給付額
新型コロナウイルスの影響で家賃が払えない場合に給付される「住宅確保給付金」は、自治体によって支給要件の内容や給付上限額などが異なります。
一例として、東京都(特別区)の支給要件や上限額を紹介しておきます。
条件 (収入/資産) | 給付金上限額 |
|
---|---|---|
単身世帯 | 月収13.8万円 | 月53,700円 |
(預金50.4万円) | ||
2人世帯 | 月収19.4万円 | 月64,000円 |
(預金78万円) | ||
3人世帯 | 月収24.1万円 | 月69,800円 |
(預金100万円) |
※条件は収入と資産の金額が両方とも下回ること
支給要件は「収入要件」と「資産要件」があり、新型コロナウイルス対策によって4月30日からハローワークの求職申込は不要となっています。
住宅確保給付金の問い合わせ先は「市役所や区役所への電話相談」となり、申請は「書類の郵送」となっている自治体がほとんどです。
問い合わせ先は各自治体の公式サイト、もしくはハローワーク「自立相談支援機関窓口情報 」を参考にしてください。
住宅確保給付金で家賃は払えても生活費がキツイ人へ
住宅確保給付金で家賃はなんとかカバーできても、食費や光熱費などの支払いが厳しい場合もありますよね。
今すぐお金が必要な人は、即日審査&即日借入OKの消費者金融カードローンがおすすめ。
中でもおすすめはプロミスで、新型コロナウイルス対策として「応援融資」を始めています。
上限融資は10万円ですが、契約日から1年間は無利息&3ヶ月に1回の返済でOK、契約日から1年目以降は実質年率4.5%と利息が低いです。
詳しくは「プロミスの新型コロナウイルス対策!“応援融資”の内容とは? 」をご覧ください。
カードローンランキング1位 プロミス
家賃が払えない時は、まず大家さんや管理会社に相談を
新型コロナウイルスの影響によって無職・減収となり家賃が払えない場合は、住宅確保給付金の申請をおすすめします。
でも、中には「住宅確保給付金の支給要件にギリギリ入らなかった…」という人もいるかと思います。
安心してください、住宅確保給付金以外にも、家賃が払えない時の対処法があります◎
【大前提】大家さんや管理会社に相談して…
- 家賃を分割払いにしてもらう
- 敷金の一部を充当できるか打診する
これらの方法は「今は家賃が払えないから将来的に支払う」という内容で、家賃免除ではないので注意をしてください。
①家賃が払えないから分割払いにしてもらうよう相談
家賃が払えないなら、大家さんや管理会社に家賃を分割払いにしてもらえるか相談してみましょう。
「お願いした=確実に分割払いOK」ではありませんが、多くの不動産業者は家賃の分割払いに柔軟に対応してくれます。
将来的に通常の家賃+分割家賃が上乗せされるため、将来的に支払いは少し厳しくなりますが、検討してみる価値はあります。
中には家賃を支払える時期を申告すれば、その日まで待ってもらえるケースもあります。
②家賃が払えないから敷金の一部を充当できるか相談
家賃が払えないなら、入居時に支払った「敷金」の一部を家賃に充当できるか、大家さんや管理会社に相談してみましょう。
ただし大家さんや管理会社が家賃を敷金で充当するのは義務ではないので、断られる可能性はあります。
仮に敷金を充当してもらえた場合、賃貸物件の退去時に返却される金額は少なくなります(もしくは無くなります)
2020年5月現在、新型コロナウイルスの影響による家賃に対する保証は「住宅確保給付金」のみです。
今後、他にも政府の対策が出てくるかもしれないので、最新情報を確認してください。
家賃払えないとどうなるのか~強制退去や裁判になるケースも~
「家賃が払えないとどうなるの?」と思われる人が多いかと思うので、具体的にどうなるのかを紹介しておきます。
家賃が払えないで滞納した場合、どのような理由であれ家賃の延滞損害金が発生します。
家賃の延滞損害金は法律で利率14.6%以下と定められていますが、詳しい利率は賃貸借契約書に書かれているので確認をしてください。
家賃延滞損害金の計算式
「延滞した家賃×延滞損害金利率×延滞日数÷365日」
「自分から家賃滞納の申告」や「管理会社や大家さんからの連絡に対応」した場合は、大きな問題には発展しないので安心してください。
今すぐ強制退去で追い出されることはなく、「連帯保証人が家賃を支払う」「家賃分割払いなどの対応」になるケースがほとんどです。
家賃滞納が恥ずかしくて言い訳を考えている時間はありません、家賃が払えないことを大家さんや管理会社に相談してください。
家賃が払えないからと無断で滞納すれば強制退去や裁判に発展
家賃が払えないからと「何も連絡をせずに無断で家賃滞納し続けた」場合、将来的に強制退去や訴訟などの問題に発展します。
・契約者へ電話連絡や督促状の送付(1ヶ月以内)
・連帯保証人へ電話連絡や督促状の送付(2ヶ月以内)
・内容証明郵便で「契約解除通知」が届く(半年以内)
・裁判所へ申し立てが行われる(半年以内)
・強制退去や自主退去
家賃が払えないからと無断で家賃滞納して放置すると、将来的に裁判所へ請求の申し立てが行われて強制退去となります。
最悪なのは「無断で連絡をせずに家賃滞納」です、家賃が払えないと分かった時点で必ず大家さんや管理会社に連絡をしましょう。
保証会社付の賃貸契約は家賃が払えないと信用情報に傷がつく
賃貸保証会社を利用した賃貸契約で家賃が払えない場合、状況によっては「信用情報(通称クレヒス)」に延滞情報が記載される可能性があります。
例えば、保証人がいなくて保証会社を保証人にした賃貸借契約、信販系の賃貸保証会社付の賃貸借契約などの場合ですね。
信用情報(クレヒス)に延滞情報が記載されてしまうと、仮に支払いをしても一定期間はクレジットカードが作りづらくなったり、最悪の場合は手持ちクレカの利用上限額を減らされたりという可能性が出てきます。
必ずしも「家賃延滞=信用情報に傷がつく」ではありませんが、無断で延滞しても何の得もありません。
まずは大家さん・保証会社・管理会社に連絡をして、具体的にどのような対応になるのかを聞いてみましょう。
家賃が払えない…電気代は?ガス代は?よくある質問まとめ
「家賃が払えない…どうしよう…」とお悩みの人は、他にも様々なお悩みがあるかと思います。
「家賃×払えない」に関連した、よくある疑問をまとめたので参考にしてください。
新型コロナウイルス関連の支援情報について「新型コロナウイルスに関連して受けられる支援情報まとめ 」でも解説しているので併せてご覧ください。
家賃だけじゃなく光熱費(ガス代電気代)も払えない…
家賃が払えないだけでなく、光熱費(ガス代や電気代)も払えない人もいるかと思います。
新型コロナウイルス対策として、ガス代や電気代の支払い猶予などの対応があります。
経済産業省の公式サイト「電気料金の支払いなど生活に不安を感じておられる皆様へ 」「ガス料金の支払いなど生活に不安を感じておられる皆様へ 」を参考にしてください。
家賃だけじゃなく携帯代も払えない…
家賃が支払えないだけじゃなく、携帯代を支払えずに困っている人もいるかと思います。
すごいカード相談所が携帯代を支払えない場合の対策を、「携帯代を払えないといつ止まる?」利用停止や強制解約の対策まとめ 」でまとめたので参考にしてください。
新型コロナウイルスの10万円給付はいつもらえるの?
新型コロナウイルス対策といえば、特別定額給付金による10万円給付ですよね。
すごいカード相談所では特別定額給付金の10万円について、「10万円はいつもらえるのか?正しい受け取り方&有効な使い方」 でまとめたので参考にしてください。
家賃が払えない場合は正しい対処法と事前相談を
家賃が払えないどうしよう…とお悩み中の人は、まずは自治体で新型コロナウイルス対策の「住居確保給付金」の相談・申請をしてください。
そして賃貸借契約書を取り交わしている大家さんや管理会社(場合によっては保証会社)に連絡をして、家賃が払えない(遅れる)ことを相談してください。
家賃が払えない以外にも生活するためのお金がない場合は、最新の新型コロナウイルス対策の給付や融資なども検討しましょう。
今すぐお金が必要な人は「プロミス」へ
今すぐ生活するためのお金が必要な人は、消費者金融カードローンの「プロミス」がおすすめ!
プロミスは現在「応援融資」を行っており、限度額10万円を1年間無利息で借りられます◎
限度額: 10万円
無利息期間: 貸付後1年間は無利息
借入利率: 実質年率4.5%(貸付後1年以降)
返済期間: 契約後1年間は3ヶ月に1回(末日)、貸付後1年以降は毎月月末
プロミスの新型コロナウイルス対策の詳細は「プロミスの新型コロナウイルス対策!“応援融資”の内容とは? 」をご覧ください。
もちろんプロミスは通常のカードローン契約も行っており、10万円では足りない人は通常のカードロ―ン申し込みをおすすめします。
プロミスは土日祝でも即日審査&即日融資OKで、瞬フリを使えば原則24時間最短10秒で振込融資ができます。
プロミスカードローンの魅力について、詳しくは「プロミスの魅力を他社と比較して解剖~最大の魅力は「総合力」 」をご覧ください。