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プロミスで過払い金請求をするならどっち?個人と専門家を比較!

プロミスは2007年12月19日以前、利息制限法の上限金利である20.0%を超える違法な金利で貸付を行っていました。

20.0%を超える金利から発生する利息は「過払い金」となり、無効であるため、「過払い金請求」をすれば取戻せる可能性があります。

そんな過払い金の請求方法は以下の2通りがあります。

  • 個人で行なう
  • 弁護士や司法書士などの専門家に依頼する

ではこの2つならどちらの方が良いのでしょうか?

今回はそんな疑問を解決すべく、個人と専門家それぞれのメリットとデメリットを比較してみました。

まずはプロミスで過払い金請求できる条件を確認!

はじめにプロミスで過払い金請求できる条件を確認しておきましょう。

過払い金請求できる条件は以下のとおりです。

  • 2007年12月19日以前から取引がある人
  • プロミスの最後の取引から10年以内の人

2007年12月19日以前から取引がある人

冒頭でもお伝えしましたが、プロミスで2007年12月19日以前から取引がある人は過払い金がある可能性が高いです。

プロミスは過去に年20.0%超となる、利息制限法の上限金利を超える金利で貸付を行なっていました。

この20.0%を超える金利から発生する利息に関しては、法律違反となり無効となるため、過払い金として請求が可能です。

たとえば、25.5%で借入した場合ですと「25.5%-20.0%=5.5%」なり、超過分の5..5%である利息が過払い金の対象になるということですね。

プロミスの最後の取引から10年以内の人

過払い金が請求できるのは、借先の最後の取引から10年以内という決まりがあります。

このため、プロミスと最後に取引から10年以内である必要があります。

取引とは「借入」と「返済」を指し、10年以内に1回でもこれらがあれば過払い金を請求できます。

また、「すべに解約している」という人でも解約日から10年以内であれば過払い請求は可能です。

三洋信販(ポケットバンク)とクラヴィスの借入も対象

過去に存在した、「三洋信販(ポケットバンク)」と「クラヴィス」への過払い金もプロミスに請求できます。

この2つの会社は現在存在しませんが、過去に利息制限法の上限金利を超える貸付を行なっていました。

そして現在は、プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)が返済を受け継いでいます。

このため、これらから借入しており、過払い金がある場合はプロミスに対して請求が可能です。

過払い金があるか確認するには?

過払い金があるか確認するには、プロミスに過去の「利用明細(取引履歴)」を請求するのが確実です。

利用明細には金利や利息などの貸付条件などが記載されていますので、どのような条件で借入していたのかを確認することが可能です。

利用明細を確認し、金利が20%を超えている場合は過払い金が請求できます。

また、100万円超の借入で金利が15.0%である場合も過払い金の対象です。

これは利息制限法で100万超の借入に関しては、金利が年15.0%以下と決まっているためです。

プロミスの利用明細は「プロミスコール(0120-24-0365)」に電話すれば、郵送か店舗で受取り可能です。

受け取りまでは数週間程度かかるもようです。

個人VS専門家で比較!過払い金請求するメリット&デメリット

ここからは過払い金請求をする際、個人と専門ではそれぞれどんなメリットとデメリットがあるのかを解説していきます。

そしてどちらでするのがおすすめなのかをお伝えしています。

個人での過払い請求のメリット&デメリット

個人での過払い請求のメリットとデメリットは以下のとおりです。

メリットデメリット
  • 専門家(司法書士・弁護士)に依頼する費用がかからない
  • 手続や交渉をすべて自分でする必要がある
  • 交渉結果によっては返還額が減ってしまう恐れがある
  • 同居家族にバレる可能性がある
  • 返済中の場合は催促がストップしない

メリット

過払い金請求を個人でするメリットは、専門家(司法書士・弁護士)に依頼する費用がかからないことです。

必要な費用はほとんどなく、戻ってくる過払い金はすべて自分のものにできます。

このため、交渉が上手くいけば専門家に依頼するよりも多くの過払い金が取戻せます。

デメリット

個人で過払い金請求をするデメリットは、手続や交渉をすべて自分でしなくてはいけない点です。

過払い金がいくら発生しているのかを計算する「引き直し算」や、請求書の作成、プロミスとの交渉などすべて自分でやる必要があります。

こうしたものに詳しい人であれば問題ないかもしれませんが、そうでない人にはかなりの労力になります。

戻ってくるお金が減ってしまう可能性もあり!

交渉が上手くいかなかった場合、過払い金の返還額が減ってしまう恐れがあります。

プロミスは過払い金の交渉に慣れているため、知識のない人が交渉してしまうと言われるがままに和解してしまうリスクがあります。

そうなってしまうと、本来取戻せたはずの金額よりも減ってしまう可能性が高いです。

同居家族にバレる恐れもある

同居家族にバレる恐れもあります。

自分で過払い金請求するとプロミスから交渉の電話がかかってきたり、もし裁判をする際は裁判所から書類や連絡がきたりします。

このため、プロミスから借金があることや過払い金請求していることが同意家族に知られてしまう可能性があります。

返済中の場合は催促が止まらない

自分で過払い金請求する際、返済中の場合は催促がストップしません。

このため、交渉中も返済を行なわなければいけないというデメリットがあります。

もし、延滞してしまうと信用情報に傷がついてしまうので要注意です。

専門家に依頼するメリット&デメリット

専門家に依頼するメリットとデメリットは次のとおりです。

メリットデメリット
  • 手続や交渉をプロに任せられる
  • 自分で交渉するよりも返還額が増える可能性が高い
  • 同居家族にバレる可能性が低い
  • 返済中の場合は催促がストップする
  • 依頼費用が発生する
  • 専門化選びに失敗すると思ったような結果にならない恐れがある

メリット

過払い金請求を専門家に依頼した場合、面倒な手続や交渉をプロに任せられるというメリットがあります。

専門家に依頼すれば、こちらがやる事はほとんどなく、交渉結果を待つだけと非常に労力が少なくなります。

また、専門家は交渉のプロですので、自身で交渉するよりも過払い金の返還額が増える可能性が高いです。

このため、専門家に支払う費用を差引いたとしても、多くの過払い金を取戻せることも多いです。

同居家族にバレる可能性が低いというメリットある!

専門家に依頼すれば、同居家族にバレる可能性もグッと下がります。

先に解説したとおり、過払い金請求の手続や交渉はすべて任せきりにできるため、自宅にプロミスから電話がかかってくることや、郵送物が届くことはありません。

このため、同意家族にプロミスの借金や過払い金請求の事実が発覚しにくいです。

返済中の場合は催促がストップする

過払い請求を専門家に依頼した場合、返済中の場合はその催促がストップします。

そうした事から、自分で行なう場合とは異なり、交渉中は返済を行なう必要がないというメリットあります。

デメリット

過払い金請求を専門家に依頼した場合、費用が発生します。

費用は決して安くはありませんので、過払い金の返還額によっては割に合わないケースもあります。

専門化選びに失敗すると、思ったような結果にならないというデメリットもあります。

すべての弁護士や司法書士が優秀というわけではなく、経験不足の人や過払い金請求に関して詳しくない人もいます。

そうした人に依頼してしまうと、「依頼しないほうが良かったかも・・・」という状況になるケースもあります。

個人と専門家。結局どちらが良いの?

結論から言いますと、過払い金請求するなら弁護士や司法書士などの専門家に依頼するのがおすすめです。

個人で過払い金請求するのはデメリットが多い!

個人で依頼するメリットは費用が抑えられるという点くらいしかありません。

その一方でデメリットは、手続や交渉をすべて自分でしなければならない、返還額が減ってしまう可能性がある、家族にバレる可能性がある、催促がストップしないなど、多くのものがあります。

特に交渉は知識や経験がない人ですと、プロミス側に上手く言いくるめられてしまう可能性が高いですし、過払い金の引き直し算もかなりの時間と労力を使います。

専門家はお金を払う以上のメリットがある!

専門家に依頼するケースであれば、費用こそ発生するものの、面倒な手続や交渉はすべて任せることができ、返還額も個人でする場合より多く取戻せるケースが多いです。

また、家族にもバレにくくなり、返済中であれば催促がストップするというのもメリットです。

このため、費用を支払うだけのメリットが多くあるんですね、

そうした事から、過払い金請求は弁護士や司法書士などの専門家に依頼するほうが得策です。

専門化に依頼した際の過払い金の返還率と返還期間の目安

過払い請求をした場合、「どの程度のお金が取戻せるのか?」、「返還までどれくらいかかるのか?」という部分は多くの人が気になる点かと思います。

そこでこの章では、専門家に過払い請求を依頼した際の返還率と返還期間の目安をお伝えしていきます。

返還率と返還期間は解決方法によって異なる!

過払い金の返還率と返還期間は解決方法によって異なります。

過払い金の解決方法は以下の2通りあります。

  • 示談の場合
  • 裁判の場合

示談の場合

示談の場合、プロミスとの話し合いのみで解決をします。

このケースですと、返ってくるお金は少なくなりますが返還までの期間は短くなります。

示談で解決する際の返還率と返還期間の目安は以下のとおりです。

返還率70%~90%
返還期間3ヶ月程度

裁判の場合

裁判の場合は法廷で争う事になります。

このケースですと戻ってくるお金は多くなる傾向にありますが、返還までの期間は長くなります。

裁判で過払い金請求をする際の返還率と返還期間の目安は次のとおりです。

返還率~100%+利息
返還期間4ヶ月~6ヶ月程度

示談と裁判どちらがいいのか?

示談と裁判どちらが良いのかは、次のようにその人が何を重視するかによって変わってきます。

  • 変換までのスピードを重視したい!→返還期間までが短い「示談」がおすすめ
  • なるべく多くの金額を取戻したい!→返還率の高い「裁判」がおすすめ

上記のようにスピード重視なら示談を選び、返還額を重視するなら裁判を選ぶというのがおすすめです。

プロミスの過払い金請求を専門家に依頼する際の費用の目安

専門家に過払い金請求を依頼すると費用が発生します。

このため、「どのくらいの費用が必要なのか?」という部分は誰しもが気になる部分ではないでしょうか。

そこでこの章では、専門家に過払い金請求を依頼する際の費用の目安をお伝えしていきます。

専門家に支払う必要があるおもな費用は以下の4つです。

  • 法律相談料
  • 着手金
  • 成功報酬金
  • 基本報酬金

法律相談料

法律相談料は、その名のとおり専門家に相談をした際に発生する費用です。

弁護士や司法書士などの専門家に依頼する際は、いきなり過払い金請求が依頼できるわけではなく、まずは相談をするという形になります。

この時には費用が発生することがあるんですね。

費用の相場はおよそ30分で5,000円程度となっています。

着手金

着手金は専門家に過払い請求を依頼する際の費用です。

過払い金請求する業者1社につき、2~4万円程度かかるのが一般的です。

成功報酬金

成功報酬金は過払い金の返還に成功した際に発生する費用です。

この費用は「過払い金の変換額の○○%」という形になり、25%程度が相場です。

このため、過払い金の返還額が多いほど成功報酬金もたくさん支払う必要があります。

基本報酬金

基本報酬金は過払い金の返還に成功した際に固定でかかる費用です。

先の成功報酬金とはことなり、1社につきいくらという形に算出されます。

相場は1社につき4万円程度となっています。

専門化に支払う費用を抑える方法

先の解説で理解してもらえたかと思いますが、過払い金請求を専門家に依頼するとけっこうな費用が発生してしまいます。

そこでその費用を少しでも抑えるための方法を記載しておきましたので、ぜひ参考にしてください。

その方法とは以下の3つです。

  • 初期費用無料の事務所を選ぶ
  • 過払い報酬金のパーセンテージが低い事務所を選ぶ
  • しっかりと見積もりをしてもらう

初期費用無料の事務所を選ぶ

事務所によっては「初期費用無料」という場合があります。

このケースですと、法律相談料と着手金が無料になりますので、支払うべき費用が過払い報酬金と基本報酬金になるというメリットがあります。

このため、費用を大分節約できます。

過払い報酬金のパーセンテージが低い事務所を選ぶ

過払い報酬金のパーセンテージが低い事務所を選ぶというのも大事です。

過払い報酬金は、返還額に対して○○%という形になるため、過払い金請求の費用の中でもっとも高額になりやすいです。

そうした事から、なるべくこのパーセンテージが低い事務所を選びたいところです。

しっかりと見積もりをしてもらう

正式に依頼する前に、しっかりと見積もりをしてもらうことも重要です。

過払い金請求の費用はひとつではなく、

  • 法律相談料
  • 着手金
  • 成功報酬金
  • 基本報酬金

の4つの組合せになっています。

このため、どれかひとつが安くても他の費用が高額であれば、総費用は安くならないケースがあるんですね。

このため、依頼をする前に全体の費用がどれくらいになるのか見積もりをしてもらいましょう。

プロミスに過払い金を請求しても信用情報に傷はつかないか?

「過払い金請求すると信用情報に傷はつかないか?」このような不安がある人も多いようです。

そこでこの章では、過払い請求の信用情報への影響を解説していきます。

過払い金請求をしても信用情報に傷はつかない!

基本的に過払い金請求をしても信用情報に傷はつきません。

過払い金請求は払いすぎた利息を取戻す行為にしか過ぎません。

このため、信用情報に傷かついてしまう債務整理や自己破産などの借金減額や無効措置とは異なります。

こちらに非は一切無く、悪いのは法律違反となる金利で貸付していたプロミスなのですから、過払い金請求をしても信用情報に傷はつきません。

ただし返済中は例外あり!

返済中に過払い金請求をすると、信用情報に傷がつくケースがあるので要注意です。

それは、過払い金よりも現在の借金が多い場合です。

たとえば、以下のようなケースで過払い金請求するとしましょう。

  • 発生している過払い金:50万円
  • 現在プロミスから借入している金額:80万円

このように返済中に過払い金請求する場合は、現在の借入額から差し引くことになり、その差額を過払い金として受取る形になるんですね。

しかし上記のケースですと、

現在の借入額80万円-過払い金50万円=30万円

となり、30万円の残高が残ってしまいます。

こうしたケースですと、「30万円の残高を減額交渉した」という形になり、債務整理扱いになるため信用情報に事故情報として記録が残ってしまうのです。

このため、現在プロミスから借入がある人はその残高が過払い金より多くないかをチェックしておく必要があります。

プロミスの過払い金請求をする前に知っておくべき注意点6つ!

ここからは、プロミスの過払い金請求をする前に知っておくべき注意点をお伝えしていきます。

その注意点は以下の6つです。

  1. 請求期限が過ぎてないか確認する
  2. プロミス関連の支払いが他にないかチェックしておく
  3. 必ずしも全額が返還されるとは限らない
  4. 返還額によっては割りに合わないことがある
  5. 返済中だと任意整理扱いになってしまうケースがある
  6. 返済中だとプロミスとの契約が自動的に解約になる

請求期限が過ぎてないか確認する

過払い金の請求期限が過ぎてないかを確認しておきましょう。

請求期限はプロミスと最後に取引した日から10年以内です。

プロミス関連の支払いが他にないかチェックしておく

プロミス関連の支払いが他にないかチェックしておくことも重要です。

プロミス関連の支払いが他にある状態で、プロミスに過払い金請求をするとその支払いもまとめて整理することになります。

そして先にお伝えしたように返済中ですと、過払い金より借入残高の方が多い場合は、債務整理扱いになり、ブラックリスト入りになってしまいます。

このため、以下のようなプロミス関連の支払いが他にないか確認しておく必要があります。

  • 三洋信販(ポケットバンク)
  • クラヴィス
  • アットローン

必ずしも全額が返還されるとは限らない

過払い金請求をしても、必ずしも全額が返還されるとは限らないと思っておきましょう。

特に示談で解決する際は、専門家に依頼しても返還率は70%~90%ですので、全額を取戻せる可能性は低いです。

返還額によっては割りに合わないことがある

専門家に依頼するケースですと、返還額によっては割りに合わないことがあります。

このため、依頼する前にしっかりと見積もりをもらっておきましょう。

返済中だと任意整理扱いになってしまうケースがある

何度かお伝えしているとおり、プロミスに返済中であり、現在の借入残高が過払い金よりも多い場合は過払い金請求すると「任意整理扱い」になってしまいます。

そうしたケースですと信用情報に事故情報として記録が残り、いわゆる「ブラックリスク」の状態になります。

よって、現在の借入残高が過払い金よりも多い際は、信用情報に傷がつくリスクをよく考えてから過払い金請求をするようにしてください。

返済中だとプロミスとの契約が自動的に解約になる

返済中に過払い金請求をすると、プロミスとの契約が自動的に解約になります。

解約になるともう借入はできなくなるため、その点を理解しておきましょう。

専門家に依頼してプロミスに過払い金請求をする流れ

この章では、専門家に依頼してプロミスに過払い金請求をする流れをお伝えしてきます。

「過払い金請求ってどんな感じでするのかな?」という時の参考にしてもらえれば幸いです。

  1. 法律相談
  2. 取引履歴の取寄せ
  3. 過払い金の計算
  4. 過払い金返還請求書の送付け
  5. 交渉
  6. 過払い金の返還

法律相談

まずは法務事務所や弁護士事務所で法律相談を行ないます。

依頼したいと思った事務所に予約を入れて、現状がどのような状態かを相談をしましょう。

取引履歴の取寄せ~過払い金の計算

相談の結果、正式に依頼することが決定した場合、依頼先の事務所がプロミスに取引履歴の開示をしてくれます。

その後、取寄せた取引履歴をもとに過払い金の計算も行なってくれます。

この時、返済中であった場合はプロミスからの催促も同時にストップします。

過払い金返還請求書の送付け

先に取寄せた取引履歴をもとに、依頼先の事務所が「過払い金返還請求書」を作成します。

この過払い金返還請求書をプロミスに内容証明郵便で郵送してくれます。

交渉

内容証明郵便をプロミスが受理すると、依頼先の事務所との交渉がスタートします。

まずは「示談(任意交渉)」での和解を目指して、話し合いが行なわれるのが基本です。

この交渉は約3ヶ月程度かかるのが目安です。

交渉の結果に納得できたなら、その条件で和解をします。

もし、条件に納得できない場合は裁判という形になり、過払い金の返還まではもう少し時間がかかります。

過払い金の返還

示談や裁判で勝訴すると、過払い金がプロミスから返還されます。

過払い金が入金されるまでは1~2ヶ月程度かかるケースが多いようです。

過払い金は一旦依頼した事務所に支払われる形になり、そこから依頼料金を差引いた金額があなたの手元に返ってくることになります。

以上が専門家に過払い金請求をする流れになります。

まとめ

過払い金請求は個人でもできますが、その手続や交渉はかなりの手間がかかります。

特に交渉は非常に難しく、知識や経験のない人ですと思ったような結果にならず、過払い金の返還額が大きく減ってしまう可能性が高いです。

その一方で、弁護士や司法書士などの専門家に依頼すればそうしたデメリットが解消されます。

一度相談をした後は、結果が出るまで待っているだけで良いため、こちらの労力は非常に少なく済みますし、過払い金の返還額も個人で交渉するより多く取戻せるケースが多いです。

そうした事から、過払い金請求は費用を払ってでも専門家に依頼するのがおすすめです。

監 修

塚越 一央

1978年に三和銀行(現 三菱UFJ銀行)入行後、2008年に三菱UFJリサーチ&コンサルティング転籍。その後2019年に塚越FP社労士事務所を開業する。日本FP協会東京支部主催の「神保町FPフォーラム2019」では相続セミナーの講師を担当する。

保有資格 :
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
  • ファイナンシャル・プランナー(CFP)
  • 社会保険労務士
  • 宅地建物取引士

詳細プロフィール