借金が膨れ上がってしまい、借金の返済ができなくなった場合の最終手段として、自己破産を思い浮かべる人も少なくないと思います。
自己破産とは債務整理の1つであり、基本的に借金を0円にできる代わりに、多くのデメリットを受けることになります。
しかし、多くの人が思っているほど、そのデメリットは大きなものではありません。
そこで今回は、自己破産の仕組みはもちろん、そのメリットやデメリットについてお話していきます。
1.自己破産とは
2.自己破産の流れ
ステップ1.破産宣告
ステップ2.免責
3.自己破産の5つのデメリット
デメリット1.ブラックリストに載る
デメリット2.必要最低限の財産以外はすべて没収される
デメリット3.官報に載る
デメリット4.3カ月~半年間は職業や資格の制限がある
デメリット5.再び借金をするリスクがある
4.自己破産の4つの注意点
注意点1.保証人がいる場合
注意点2.税金を滞納している場合
注意点3.住宅ローンを支払っている場合
注意点4.ブラックリストには長期間載ってしまう
5.自己破産をする目安
6.まとめ
1.自己破産とは
自己破産とは、借金の返済が不可能であることを宣言し、借金の返済義務を裁判所を通して免除してもらうことになります。
自己破産は、借金の返済が出来なくなった時の最終手段であるため、その分デメリットも多く、借金の返済義務がなくなるための条件もいくつか存在します。
そうした詳しい話については、2章以降でお話してい行きます。
2.自己破産の流れ
自己破産を行うためには、大きく分けて次の2つの事をする必要があります。
- ステップ1.破産宣告
- ステップ2.免責
それでは、それぞれどういったものかをお話していきます。
ステップ1.破産宣告
破産宣告とは、裁判所を通して、借金の返済が不可能になったことを宣言するものになります。
この破産宣告をすることによって、消費者金融等からの催促がなくなります。
しかし、破産宣告をしただけでは、一時的に催促がなくなるだけであり、借金の返済義務がなくなるわけではありません。
つまり、破産宣告というのは、あくまで借金の返済ができなくなったことを裁判所を通して行うだけであり、借金の返済義務がなくなる(借金が0円)になるわけではないので、注意が必要となります。
ステップ2.免責
免責とは、借金の返済が不可能なことが正式に認められ、借金が0円になり借金の返済義務がなくなることになります。
つまり、免責出来なければ借金の返済義務がなくならないため、この免責まで終わって、はじめて自己破産出来たと言えます。
免責では、借金を0円にするかしないかが決まるため、一定のルールが存在します。
基本的には、自己破産をして免責が出来ないということはありませんが、次のようなお金の借り方をしていた場合、免責が認められない可能性があります。
- 返すつもりがない状態(自己破産するつもり)でお金を借りていた
- ギャンブルに使うためにお金を借りていた
- ホストクラブやキャバクラなどの風俗に通うためにお金を借りていた
- 豪華な食事をするためにお金を借りていた
- その他に高価な買い物をするためにお金を借りていた
ほかにも免責が受けられないケースはありますが、大きなものとして上記のような理由でお金を借りていた場合は、免責をしないということになっています。
しかし、裁量免責と言って、十分に反省しており今後改善の余地があると判断された場合は、上記のようなお金の借り方をしていたとしても、免責出来ることもあります。
そのため、上記に挙げたようなお金の借り方をしていたからといって、何もあきらめる必要はありません。
3.自己破産の5つのデメリット
自己破産のメリットは、借金が0円になり借金の返済義務がなくなることですが、デメリットはいくつか存在します。
自己破産のデメリットとして、大きく分けて次の5つが挙げられます。
- デメリット1.ブラックリストに載る
- デメリット2.必要最低限の財産以外はすべて没収される
- デメリット3.官報に乗る
- デメリット4.3カ月~半年間は職業や資格の制限がある
- デメリット5.再び借金をしてしまうリスクがある
デメリット1.ブラックリストに載る
自己破産をしてしまうと、俗に言うブラックリストに載ってしまいます。
正確にいうと、ブラックリストというものがあるわけではありませんが、5~10年ほどお金を借りたり、ローンを組んだりクレジットカードを作ったりすることが一切出来なくなります。
つまり、現金でしか買い物が出来なくなるということです。
今は昔と違い、支払い方法も豊富になってきたため、デビットカードやプリペイドカード、電子マネーなどが数多く出されています。
そのため、現金以外でも普通に買い物ができます。
デメリット2.必要最低限の財産以外はすべて没収される
自己破産では、借金を全額免除する代わりに、必要最低限の財産はすべて没収されます。
この没収された財産は、お金を貸していた業者に均等に配分されることになります。
そのため、持ち家があるなど、没収されたくない財産がある場合は、事前に弁護士や司法書士と確認並びに相談しておく必要があります。
没収されない財産としては、次のようなものがあります。
- 現金99万円以下
- 20万円以下の財産
- 生活必需品(車等も生活必需品と認められれば没収されません)
デメリット3.官報に載る
官報というのは、国が発行している新聞のようなもので、法律の制定や改正、破産や相続の裁判内容が記載されており、休日を除き毎日発行されています。
これは一般の人でも見ることが出来ますが、基本的に官報を見る一般人はほとんどいないため、ここに名前が載ったからと言って特に困ることはありませんが、気持ち的によくないものではあります。
デメリット4.3カ月~半年間は職業や資格の制限がある
自己破産を成功させるためには、破産宣告と免責の2つを行う必要があり、破産宣告から免責までの間は3~6カ月ほどの時差が生じてしまいます。
そのため、免責が終わり完全に借金が0円になるまでの間は、いくつかの職業や資格に制限がかかります。
自己破産をする際に、制限される職業に就いておらず、資格を持っていないのであれば、特に問題ありませんが、対象の職業に就いていたり資格を持っていた場合は、その職失うことになるため注意が必要となります。
ただし、3カ月~半年が過ぎれば、再び同じ側に就くことが出来ますし、資格に関してはその期間中に使えなくなるだけで、職業と同じように期間が過ぎればまた使えるようになります。
制限される職業や資格は次のようになります。
制限される職業・資格
- 株式会社、有限会社の取締役と監査役
- 弁護士
- 司法書士
- 税理士
- 公認会計士
- 弁護士
- 公証人
- 宅地建物取引業者
- 証券会社外交員
- 古物商
- 風俗業者
- 生命保険募集員
- 損害保険代理店
- 警備員
- 建設業者
- 後見人
2章でお話ししましたが、自己破産には2つのステップがあります。
しかし、法律上は破産宣告をした時点で「自己破産者」となります。
そして、免責が認められた時点で「自己破産者」ではなくなり、普通の人という認識をされます。
そのため、破産宣告から免責が認められる3カ月から半年の期間だけ職業や資格の制限が生まれます。
デメリット5.再び借金をするリスクがある
自己破産は、免責が認められれば一発で借金がなくなるため、借金をした理由や原因、対策などをする時間が他の債務整理と比べると短くなります。
また、自己破産をした後は、思ったよりもデメリットが少なく普通の生活ができるため、自己破産をしてしまったことを反省する時間も、他の債務整理より短くなります。
そのため、自己破産以外の債務整理と比べると、再び借金をしてしまうリスクはどうしても高くなってしまいます。
4.自己破産の4つの注意点
自己破産には、デメリット以外にも注意すべき4つの点があります。
中にはデメリットと被る部分も少しありますが、重要な点なので再度注意すべき点に挙げておきます。
- 注意点1.保証人がいる場合
- 注意点2.税金を滞納している場合
- 注意点3.住宅ローンを支払っている場合
- 注意点4.ブラックリストには長期間載ってしまう
注意点1.保証人がいる場合
自己破産は、あくまで破産宣告する本人の借金の返済義務がなくなるだけとなります。
そのため、自己破産した本人の借金は実質0円となりますが、保証人が要る場合は借金の偏差義務が保証人にそのまま移ります。
つまり、1億円の借金を自己破産でなかったものとしても、保証人が要る場合は、保証人が代わりに1億円を支払う必要があるということになります。
そのため、借金の保証人が要る場合は、自分1人の問題ではなくなるため、保証人の人とも十分に話し合いをする必要があります。
注意点2.税金を滞納している場合
税金は借金ではなく、国民が支払う義務のあるお金になります。
そのため、税金を滞納している場合は、自己破産をしたからと言ってその滞納分がなくなることはありません。
つまり、税金の滞納分に関しては、自己破産をした後を支払っていく必要があるということになります。
注意点3.住宅ローンを支払っている場合
自己破産では、20万円以上の価値のある財産に関しては、生活必需品を除いて全て没収されてしまいます。
つまり、住宅ローンを支払っている家がある場合、住宅ローンの支払い義務は免除されますが、同時に家もなくなってしまうため注意が必要となります。
注意点4.ブラックリストには長期間載ってしまう
自己破産を行った場合、法律では破産宣告から免責までの期間が自己破産者となりますが、ブラックリストに載ることとそれは別問題となるため、注意が必要となります。
つまり、職業や資格の制限を受けることは短期間で済みますが、ローンを組めない、クレジットカードを作れないなどの制限は長期間続くことになります。
5.自己破産をする目安
自己破産は債務整理の中で、最もデメリットの大きいものとなります。
そのため、自己破産を行う前には十分に検討する必要があります。
自己破産をする目安として、次の2つが挙げられます。
- 手取り年収の2倍以上の借金がある
- 3年から3年半で返済できる見込みが立たない
上記に当てはまる場合は、自己破産をした方が良い可能性が出てきます。
ただし、この辺の判断は個人では非常に難しいため、弁護士の無料相談会などを利用して、法的な知識のある信頼できる人に相談することがベストとなります。
6.まとめ
それでは最後に、今回の内容を簡単にまとめていきます。
- 自己破産とは最終手段である
- 自己破産には大きく2ステップあり、免責が認められ借金の返済義務がなくなって初めて成功となる
- 自己破産には5つのデメリットがある
- 保証人が要る場合は注意する必要がある
- 税金の滞納分は、自己破産後も支払う必要がある
- 職業と資格の制限は短いが、ローンやクレジットカードを作れない期間は長い